
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
トラック・バス・タクシー事業者様へ
改善基準告示の改正が、令和6年4月1日から施行されました。
労務管理・時間管理の見直しはお済みでしょうか。
改善基準告示改正への対応、就業規則の見直し、36協定における時間外労働・休日労働の時間設定、助成金申請、運転者の皆様への周知、さらに2024年問題・2030年問題や荷主・元請け対策など、事業者様が対応すべき事項は数多くあります。
当事務所では、運送業の皆様が抱えるさまざまな課題に対し、幅広くサポートしております。
企業ごとにお悩みや課題は異なりますので、まずは現状をお聞かせください。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
貴社に合った解決策を一緒に考えてまいります。
荷主・元請企業の都合による長時間の待機、燃料価格の高騰、SA・PAの不足や利用環境の問題など、トラック事業者を取り巻く環境には多くの課題があります。
さらに、2024年(令和6年)4月からは、自動車運転者の改善基準告示が施行されました。
物流業界では、物はあっても運ぶ人が足りなくなる、いわゆる「2024年問題」への対応が大きな課題となっています。さらに、近時は「2030年問題」も取り上げられるようになっており、事業を安定して継続していくためには、早い段階で労務管理や就業環境の整備を進めることが重要です。
何から見直し、どのように対応すべきか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。
まずはお気軽にご相談ください。
現在、バス事業では運転者不足が深刻化しており、運行体制の確保や労務管理に大きな影響が生じています。
さらに、自動車運転者の改善基準告示は、2024年(令和6年)4月からすでに施行されており、時間管理や勤務体制の見直しがこれまで以上に重要になっています。
運転者の確保、拘束時間・休息期間への対応、就業規則の見直し、36協定の整備、運転者の皆様への周知など、事業者様が取り組むべき課題は多岐にわたります。
貴社の状況に応じた対応策を、一緒に考えてまいります。
タクシー事業では、利用需要への対応が求められる一方で、運転者不足が大きな課題となっています。
そのため、運転者の募集・採用だけでなく、定着を見据えた労務管理や働きやすい職場環境づくりが、これまで以上に重要になっています。
さらに、自動車運転者の改善基準告示は、2024年(令和6年)4月からすでに施行されており、時間管理や勤務体制の見直しも欠かせません。
当事務所では、タクシー事業者様が抱えるこうした課題について、幅広くサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。
働き方改革に伴う法改正に加え、令和6年4月からは自動車運転者の改善基準告示も施行されています。
また、育児・介護休業法等の法令も度々改正されており、対応も必要です。
この機会に、就業規則やその他の関連規程の見直しを進めてみませんか。
改善基準告示は、令和6年4月から施行されています。
それ以前とは時間管理の考え方や対応方法を見直す必要がある場面も増えています。
運転者の皆様の時間管理について、今あらためて見直しに取り組んでみませんか。
36協定の手続は済ませていても、それだけで十分とは限りません。
業務の実態によっては、拘束時間の延長に関する労使協定や、車庫待ち等に関する協定など、あわせて整備・確認が必要となる書類があります。
労使協定等の必要書類についても、この機会に見直してみませんか。
社会保険労務士村上直己事務所のホームページへようこそ。
当事務所では、コンプライアンスの実現に向けた就業規則等の見直し、2024年問題、さらには2030年問題への対応を踏まえた自動車運転者の改善基準告示の反映、労務管理に必要な書類の整備など、さまざまなお悩みに対応しております。
ご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
事業者様の状況に応じた対応を、一緒に考えてまいります。
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