新着情報・お知らせ

こちらのページでは、社会保険労務士村上直己事務所からのお知らせや、労務管理に関する最新情報を掲載してまいります。

労働関係法令は、毎年のように改正が行われており、就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、36協定などについても、定期的な確認と見直しが必要となります。

特に、トラック・バス・タクシーといった運送業では、労働基準法だけでなく、改善基準告示に基づく拘束時間、休息期間、運転時間等の管理も重要です。法改正や行政資料の公表により、実務上の対応が必要となる場合もあります。

このページでは、当事務所からのお知らせのほか、法改正情報、助成金情報、就業規則の見直し、運送業の労務管理に関する情報などを、随時ご紹介してまいります。

事業場の労務管理を見直す際の参考として、ご活用いただければ幸いです。

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    改善基準告示の遵守状況確認ソフトについて

厚生労働省では、自動車運転者の時間管理に活用できる「遵守状況確認ソフト」を無償で提供しています。現行の改善基準告示に対応しているものです。

厚生労働省のホームページの記載をそのまま引用します。

「以下のリンクから、自動車運転の始業・終業時刻や運転時間等を入力することにより改善基準告示で定める拘束時間等の遵守状況を確認できるソフトをダウンロードすることができます。ぜひ自動車運転者の労務管理にご活用ください。」

デジタコを導入している事業場では、デジタルによる時間管理ができている場合も多いかと思います。一方で、デジタコを導入していない事業場や、日々の時間管理をどのように行えばよいかお悩みの事業場もあるのではないでしょうか。

そのような場合には、厚生労働省が提供している「遵守状況確認ソフト」を活用する方法も考えられます。

厚生労働省ホームページの該当ページから、「遵守状況確認ソフト」本体と操作・取扱説明書をダウンロードすることができます。

なお、このソフトは、トラック、バス、タクシーそれぞれに対応できるものです。

自動車運転者の労務管理や時間管理を見直す際の確認方法の一つとして、ご活用を検討されてはいかがでしょうか。

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    働き方改革推進支援助成金について
    ・業種別課題対応コース(運送業)
    ・取引環境改善コース

運送業に関連する助成金を2つご紹介いたします。

次のリンクからPDFリーフレットがダウンロードできます。

①働き方改革推進支援助成金業種別課題対応コース(運送業)

この助成金は、以前から設けられている制度です。

助成金は、年度ごとに成果目標や加算制度などの見直しが行われています。令和8年度においても、基本的な申請の流れは概ね同様ですが、一部変更点があっているようです。

まずは、交付申請書・計画書等を提出し、審査を受け、交付決定を受けた後に機器等を購入します。その後、労働時間の短縮が実現できたかどうかを検証し、支給申請を行う流れになります。

審査をクリアする前に機器等を購入してしまうと、この助成金の支給申請ができなくなります。この点はご注意ください。

ところで、このリーフレットに掲載されている「活用事例」については、現実には、注意が必要な場合もあるかもしれません。

例えば、「積載量の多いトレーラーを導入し、その結果、労働時間の削減が実現できた」という事例についてです。大型トラックやトレーラーを新車で導入する場合、納車までに2~3年程度を要することもあると思われます。

一方で、助成金は年度単位で完結するのが一般的です。仮に、2~3年後にもこの助成金が同じ要件で存続していれば、支給申請まで可能となるかもしれません。しかし、そもそも2~3年後もこの助成金が存続しているかどうかは、何とも言えません。

また、車両の購入については、中古車も対象とされています。しかし、中古車の場合には、売りに出ている車両を直ちに購入しなければ、同業他社に先に購入されてしまうという場合も多いと聞きます。もっとも、前述のとおり、まずは書類審査をクリアすることが必要です。そのため、車両購入を助成金の対象とする場合には、タイミング的に難しい面があるかもしれません。

以上の点は、ご注意いただきたいところです。

まとめると、この助成金の対象としては、例えば、デジタコを導入した結果、運転日報の作成に要する時間を短縮できた場合や、事務担当者による時間集計に要する時間を短縮できた場合などが、比較的イメージしやすい活用例ではないかと思います。

②働き方改革推進支援助成金取引環境改善コース

令和8年度に新設されたコースです。

トラックドライバーの長時間労働の要因となりやすい荷待ち時間・荷役時間の短縮に向けて、荷主企業、倉庫事業者、運送事業者などが協力して取引環境の改善に取り組む場合に活用できる助成金です。

トラック運送業では、運送事業者だけの努力では労働時間の短縮が難しい場合があります。荷主側の出荷・入荷時間、倉庫での受付方法、荷役作業の段取りなどにより、ドライバーの拘束時間が長くなることがあるためです。

このコースでは、取引先との調整、好事例の収集・周知、セミナーの開催、相談窓口の設置、トラック予約システムや荷役作業を効率化する機器の導入など、荷待ち・荷役時間の削減につながる取組が対象とされています。

重要なのは、荷主企業と運送事業者が共通の課題意識を持ち、協力して改善に取り組むことです。物流を安定して継続していくためにも、取引環境の見直しは今後ますます重要になるのではないでしょうか。

社会保険労務士村上直己事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。

今後も、法改正に関する情報や、労務管理に関する注意点、当事務所からのお知らせなどを、順次「新着情報・お知らせ」として掲載してまいります。

掲載している内容について、

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労務管理や助成金、改善基準告示への対応などは、制度の変更や事業場ごとの実態により、必要となる対応が異なる場合があります。気になる情報がございましたら、早めに確認しておくことをおすすめいたします。

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