
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
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当事務所が選ばれる理由をご紹介します。
自動車運転者については、労働基準法に加え、自動車運転者の改善基準告示への対応も必要となります。こうした内容を、御社の就業規則や関連諸規程に適切に反映していくことが大切です。
もっとも、就業規則や諸規程の作成・見直しには、どうしても手間や時間がかかります。有料・無料のひな型を活用する方法もありますが、自社の実情に合わせて整えていくには、相応のご負担が生じます。実際に、日々の業務に追われるなかで、途中で見直しを断念してしまったというお声も少なくありません。
このような就業規則や関連諸規程の整備は、ぜひ当事務所にお任せください。事業主さまが本来の業務に専念できるよう、実務に即した見直しを丁寧にサポートいたします。
ご存じのとおり、自動車運転者の改善基準告示が改正され、2024年(令和6年)4月から施行されています。そのため、時間管理をはじめとした実務対応の見直しが求められています。加えて、特にトラック業界では、荷主対応や荷待ち・荷役に関する課題への対応も重要となっており、これらがいわゆる「2024年問題」といわれる背景の一つとなっています。さらに近時は「2030年問題」も指摘されており、今のうちから労務管理や就業環境の見直しに取り組むことが、安定した事業運営のためにますます重要となっています。
こうした課題について、当事務所がアドバイスや情報提供、各種手続のサポートを行うことで、事業主さまに適した対応策を整理し、実務に即した解決へとつなげてまいります。
知らないうちに法令違反につながってしまうことは、十分にあり得ます。
当事務所では、自動車運転者の時間管理をはじめ、自動車運転者特有の労使協定や各種書類の整備にも対応しております。どうぞ安心してご相談ください。
村上直己社会保険労務士事務所
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
社会保険労務士村上直己事務所では、労務管理に関する制度や法律を、できるだけわかりやすく、事業場の実情に合わせてご説明することを大切にしています。
特に、トラック・バス・タクシー事業などの運送業では、労働基準法だけでなく、自動車運転者の改善基準告示への対応も必要となり、拘束時間、休息期間、連続運転時間、36協定、労使協定など、確認すべき事項が多くあります。当事務所では、こうした運送業特有の労務管理に重点的に取り組んでおります。
また、就業規則の作成・見直し、労働時間管理、賃金・割増賃金の確認、助成金申請などについても、単に書類を作成するだけでなく、実際の運用に無理がないかを確認しながらサポートいたします。
「何から確認すればよいかわからない」という段階からでも構いません。事業場ごとの状況を丁寧にお聞きし、必要な対応を一緒に整理してまいります。まずはお気軽にご相談ください。
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