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タクシー事業についてのサービス

令和4年12月23日に改善基準告示が改正され、令和6年4月1日から施行されています。

これに伴い、タクシー事業者様においては、就業規則の見直しをはじめ、36協定や時間外・休日労働に関する時間設定、運行管理についても、現行の基準に即した再確認と整備が重要となっています。

また、制度改正に適切に対応していくためには、運転者の方々に対して内容をわかりやすく周知し、丁寧に説明していくことも欠かせません。

当事務所では、就業規則や36協定の見直しはもちろん、運転者の方々への周知・説明まで含めて、タクシー事業の実情に応じたサポートを行っております。

改善基準告示への対応を、規程の整備だけで終わらせず、実際の運用につなげるためにも、この機会に一度見直してみませんか。

タクシー事業サービスの特徴

就業規則・関連諸規程

就業規則や関連諸規程の見直しは、必要性を感じながらも、なかなか後回しになりやすいものです。

10年~20年前に作成した就業規則を、そのまま大切に保管しながら運用されている事業場も少なくありません。

しかし、就業規則等を現行の法令や実務に合わせて見直しておくことは、事業運営のうえで欠かせない対応となっています。年次有給休暇の年5日取得への対応、ハラスメント防止規程の整備、育児・介護休業規程の見直し、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引上げへの対応など、就業規則や賃金規程に反映しておくべき事項は増えています。加えて、令和6年4月から施行されている改善基準告示への対応も重要です。タクシー事業では、拘束時間や休息期間などの管理を踏まえ、就業規則やタクシー運転者勤務規程を実態に即して整備しておく必要があります。

また、タクシー事業では歩合給を採用している事業場が多いため、賃金規程の内容は特に重要です。積算歩合制を賃金規程にどのように定めるか、計算式をどのように記載するかを慎重に検討する必要があります。さらに、基本給+歩合給で給与計算を行っている場合には、時間外労働や休日労働の割増賃金をどのように計算するかも重要なポイントです。制度や計算方法があいまいなままだと、日々の給与計算だけでなく、労務管理全体にも影響が及びかねません。

就業規則・関連諸規程を整備することは、単なる書類の見直しではありません。法令対応を進めるとともに、安心して事業運営を続けていくための基盤づくりでもあります。

当事務所では、タクシー事業の実情を踏まえ、就業規則、賃金規程、関連諸規程の見直しをサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。

36協定、その他労使協定

36協定は、作成して提出すれば終わり、というものではありません。

タクシー事業では、令和6年4月から適用されている改善基準告示への対応を踏まえ、実際の勤務実態に合った時間外労働・休日労働の時間設定になっているかを、あらためて見直しておくことが重要です。

また、労使協定は36協定だけではありません。

36協定は整備できていても、それ以外の労使協定までは十分に確認できていない事業場も少なくありません。実際には、賃金控除に関する労使協定など、36協定とは別に締結が必要となるものがあります。タクシー事業では、勤務形態や運用の実態に応じて確認すべき事項もあり、「知らなかった」では済まされない場面も出てきます。

必要な労使協定が不足していたり、現在の運用に合わないままになっていたりすると、労務管理上のリスクにつながりかねません。

だからこそ、36協定だけで安心するのではなく、その他の労使協定も含めて、いま一度全体を点検しておくことが大切です。

当事務所では、タクシー事業の実情を踏まえ、36協定の見直しはもちろん、その他必要となる労務管理の確認・整備についてもサポートしております。

自社では何が必要なのか分からない、現在の内容でよいのか不安がある、そのような場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

タクシー運転者への周知・説明

就業規則や各種規程を整備することは大切ですが、それだけでは十分とはいえません。

実際に日々の業務を担うのは、現場のタクシー運転者の方々です。だからこそ、令和6年4月から適用されている改善基準告示の内容を、運転者の方々へしっかり周知し、正しく理解していただくことが重要です。

拘束時間、休息期間、運転時間などのルールは、規程に書いてあるだけでは現場に定着しません。運転者の方々が内容を理解し、日々の勤務の中で意識していただいてこそ、適切な労務管理と安全運行につながります。

そのため、社内での説明会の実施や、運転者の方々への指導・教育の機会を設けることが大切です。

もっとも、制度改正の内容を自社だけで分かりやすく説明するのは、簡単ではありません。

そのような場合には、外部の専門家を講師として招き、実務に即した形で説明を行うことも有効です。第三者の立場から説明することで、理解が深まり、社内での周知も進めやすくなります。

当事務所では、就業規則や各種規程の整備だけでなく、タクシー運転者の方々への周知・説明や、社内説明会のご相談にも対応しております。

制度を整えるだけで終わらせず、現場への定着まで見据えて進めたいとお考えの事業場様は、どうぞお気軽にご相談ください。

料金については、一度ご訪問のうえ現状を確認させていただき、そのうえで無料にてお見積もりいたします。

なお、交通費につきましては、訪問先の場所や距離に応じてお願いする場合がございますが、近隣の場合は無料で対応できることもあります。

上でお伝えした内容につきましても、会社ごとに経営方針や運用状況はさまざまです。

当事務所では、それぞれの会社の実情や個性に合わせた「手作り」のご提案を大切にしております。そのため、あえて一律の料金表は設けておりません。

タクシー事業サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお問合わせをいただき、訪問日程を調整させていただきます。

なお、訪問先の所在地によっては、交通費のご負担をお願いする場合がございます。交通費の目安については、ガソリン代を1リットル当たり180円、燃費を1リットル当たり12km程度として、走行距離に応じて算出する方法を考えております。

当事務所では、できる限り実際にご訪問させていただくことを大切にしておりますが、地域や状況によって訪問が難しい場合には、電話やリモートでのご相談、データのやり取り、郵送でのやり取りなどによる対応も可能です。

詳しくは、お問合わせの際にご相談ください。

訪問

私がご訪問のうえ、就業規則、36協定その他の関係書類、労務管理、時間管理、運行管理の状況がわかる資料を拝見し、現状の確認を行います。

そのうえで、必要な見直しや整備のポイントを整理し、事業場の実情に応じた対応をご案内いたします。

労務管理や時間管理について、「このままでよいのだろうか」「何を整備すべきかわからない」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

なお、お電話等でのやり取りとなる場合には、メール添付によるデータのご送付、または書類の写しのご郵送をお願いすることがあります。

見積もり

ご訪問後、内容を一度持ち帰って検討し、お見積もりをご提示いたします。

お見積もりのご提示まで、通常は2~3日程度、内容によっては1週間程度お時間をいただくことがございます。

ご契約

例えば、就業規則の見直しのみといったスポットでのご依頼も承っております。

継続契約だけでなく、必要な業務を必要な範囲でご依頼いただくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか。

このように、当事務所のタクシー事業向けサービスでは、就業規則の見直しをはじめ、改正後の改善基準告示への対応、労務管理体制の整備まで、実情に応じてサポートしております。

「何から見直せばよいかわからない」「自社の対応で十分か不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にお問合わせ・ご相談ください。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

村上直己社会保険労務士事務所
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。​

タクシー事業では、日勤勤務、隔日勤務、車庫待ち等の勤務形態に応じて、労働時間や拘束時間、休息期間を適切に管理することが重要です。労働基準法に加え、自動車運転者の改善基準告示への対応も必要となり、36協定の時間数、休日労働、連続運転時間、労使協定の整備など、確認すべき事項は多岐にわたります。

また、タクシー事業では、歩合給を含む賃金体系を採用している事業場も多く、時間外労働・休日労働・深夜労働が発生した場合の割増賃金の計算についても注意が必要です。勤務実態と賃金計算が合っているかを確認しておくことは、労務トラブルの予防にもつながります。

当事務所では、タクシー事業場の実情を踏まえ、就業規則・賃金規程・運転者勤務規程の作成や見直し、36協定・各種労使協定の整備、労働時間管理、割増賃金の確認などをサポートいたします。タクシー事業の労務管理でお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

お問合せ・ご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。

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