
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
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令和4年12月23日に改善基準告示が改正され、令和6年4月1日に施行されました。
さらには、2030年問題という言葉も聞かれるようになってきました。
そこで、就業規則の見直しに加え、36協定も時間外・休日労働の時間設定も現行制度に対応した見直しが必要となります。また、実際に運行を担う運転者の方々への周知・説明も重要です。
就業規則等の見直しは、後回しになりがちですが、現在の運用を定期的に見直すことが大切です。
なかには、20年以上前に作成した就業規則を大切に保管し、そのまま運用されている事業場もあります。しかし、就業規則や各種規程は、法改正に合わせて適切に見直していかなければなりません。
近年だけでも、平成31年(令和元年)4月からの年5日の年次有給休暇の取得義務化、ハラスメント防止への対応、育児・介護休業法改正に伴う育児・介護休業規程の見直し、令和5年4月からの月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率5割以上への対応など、就業規則等へ反映すべき重要な改正が続いています。さらに、令和6年4月施行の改善基準告示への対応として、就業規則やトラック運転者勤務規程などについても、現行ルールに即した見直しが必要となっています。
たとえば、トラック運転者の拘束時間は、原則として月284時間、労使協定により一定の場合には月310時間まで延長できる取扱いとなりました。また、1日の拘束時間や休息期間、連続運転時間、運転の中断、例外的な取扱いなども見直されており、実務に合った規程整備が欠かせません。
さらに、拘束時間等の見直しに伴って、36協定における時間外・休日労働の設定内容についても再確認が必要になります。関連する届出様式の確認も含め、規程と実務の両面から整備しておくことが重要です。
就業規則等は、単に備えておけばよいものではありません。会社を守るための重要な備えです。法改正への対応に不安がある場合や、現行の規程が実態に合っているか気になる場合は、ぜひ一度見直しをご検討ください。
いわゆる「2024年問題」については、すでに多くの方がご存じのことと思います。
もともと、トラック運転者の業務は長時間労働になりやすく、健康確保と安全確保の面からも、職場環境の見直しが強く求められてきました。その結果、時間外労働の上限規制や改正後の改善基準告示への対応が進められ、運送事業者にはこれまで以上に適切な労務管理が求められる時代となっています。
しかし、この問題はトラック事業者や運転者の努力だけで解決できるものではありません。サービスエリア・パーキングエリアで大型車両の駐車スペースが確保できない、道路渋滞による遅延が避けられない、荷主都合による待機が発生する、さらには荷主との関係上、現場の実情を十分に伝えにくいといった課題もあります。現場では、事業者の努力だけではどうにもならない問題が数多く存在しています。
そのため、事業場内部の見直しだけでなく、荷主企業や関係先との連携も含めて対応していくことが欠かせません。行政側としても荷待ち時間の短縮や荷役作業の効率化、荷主への理解促進などを進めていますが、現場ごとに状況は大きく異なります。だからこそ、自社の実態に合った対策を講じることが重要です。
さらに、物量は増えている一方で、運転者の確保は年々難しくなっています。加えて、労働時間の適正化、燃料価格や各種コストの上昇など、運送事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。対応が後手に回れば、現場の負担増、人材確保の難航、収益悪化にもつながりかねません。
だからこそ今、就業規則や各種規程、労務管理の運用体制を現行制度と実態に合わせて見直しておくことが大切です。制度への対応はもちろん、事業を守り、これからも安定して運営していくためにも、現在の運用の定期的な見直しをおすすめします。
2024年問題後の対応、そして2030年を見据えた備えとして、今こそ就業規則等と労務管理体制の総点検をご検討ください。
当然のことですが、実際に運転業務を担うのは運転者の方々です。したがって、改善基準告示に対応した適切な運行管理を行うためには、まず運転者の方々一人ひとりが、その内容をしっかり理解していることが欠かせません。
せっかく就業規則や勤務規程を整備しても、現場で実際に運用されなければ十分な効果は生まれません。だからこそ、社内での説明会や研修の実施など、運転者の方々への丁寧な周知・説明、指導・教育が重要になります。必要に応じて、外部講師を活用し、専門的な視点からわかりやすく伝えることも有効です。
改善基準告示の見直しに際して行われた実態調査を見ても、運転者による基準内容の認知には差が見られます。項目によっては認知度に開きがあり、制度を十分に理解しているとはいえない場面もあります。こうした状況を踏まえると、事業場として計画的に周知・説明を行い、運転者の方々が日々の業務の中で時間管理を意識できる状態をつくることが大切です。
実際、改善基準告示違反が認められる事業場は少なくありません。だからこそ、単に制度を知っているだけではなく、現場で意識し、行動につなげられるようにする取組が求められます。運転者の方々への周知・説明を徹底することは、法令遵守のためだけでなく、安心して働ける職場づくり、ひいては事業場を守ることにもつながります。
制度対応を実効性あるものにするためにも、運転者の方々への周知・説明体制の整備を、ぜひこの機会にご検討ください。
料金については、一度ご訪問のうえ現状を確認させていただき、そのうえで無料にてお見積もりいたします。
なお、交通費につきましては、訪問先の場所や距離に応じてお願いする場合がございますが、近隣の場合は無料で対応できることもあります。
上でお伝えした内容につきましても、会社ごとに経営方針や運用状況はさまざまです。
当事務所では、それぞれの会社の実情や個性に合わせた「手作り」のご提案を大切にしております。そのため、あえて一律の料金表は設けておりません。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお問い合わせをいただき、訪問日程を調整させていただきます。
なお、訪問先の所在地によっては、交通費のご負担をお願いする場合がございます。交通費の目安については、ガソリン代を1リットル当たり180円、燃費を1リットル当たり12km程度として、走行距離に応じて算出する方法を考えております。
当事務所では、できる限り実際にご訪問させていただくことを大切にしておりますが、地域や状況によって訪問が難しい場合には、電話やリモートでのご相談、データのやり取り、郵送でのやり取りなどによる対応も可能です。
詳しくは、お問い合わせの際にご相談ください。
私がご訪問のうえ、就業規則、36協定その他の関係書類、労務管理、時間管理、運行管理の状況がわかる資料を拝見し、現状の確認を行います。
そのうえで、必要な見直しや整備のポイントを整理し、事業場の実情に応じた対応をご案内いたします。
労務管理や時間管理について、「このままでよいのだろうか」「何を整備すべきかわからない」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、お電話等でのやり取りとなる場合には、メール添付によるデータのご送付、または書類の写しのご郵送をお願いすることがあります。
ご訪問後、内容を一度持ち帰って検討し、お見積もりをご提示いたします。
お見積もりのご提示まで、通常は2~3日程度、内容によっては1週間程度お時間をいただくことがございます。
例えば、就業規則の見直しのみといったスポットでのご依頼も承っております。
継続契約だけでなく、必要な業務を必要な範囲でご依頼いただくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか。
このように、当事務所のトラック運送業向けサービスでは、就業規則の見直しをはじめ、改正後の改善基準告示への対応や労務管理体制の整備を進めていただくことができます。
「何から見直せばよいかわからない」「自社の対応で十分か不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
村上直己社会保険労務士事務所
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
トラック事業では、労働基準法に加え、自動車運転者の改善基準告示に基づく労務管理・時間管理が重要となります。特に、拘束時間、休息期間、連続運転時間、休日労働、36協定の時間数、各種労使協定の整備など、確認すべき事項は多岐にわたります。
また、長距離運送、荷待ち時間、荷役作業、早朝・深夜の運行など、トラック事業特有の実態を踏まえた管理が求められます。制度上は理解していても、実際の勤務割や運行計画にどのように反映すればよいか、お悩みの事業場も少なくありません。
当事務所では、トラック事業場の実情を確認しながら、就業規則・運転者勤務規程の作成や見直し、36協定・労使協定の整備、労働時間管理、割増賃金の確認などをサポートいたします。トラック事業の労務管理でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
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