
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
改善基準告示は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から新基準が適用されています。
バス事業者様には、これに対応した就業規則の見直し、運行管理、36協定の再確認、時間外・休日労働の時間設定の整備が求められています。
あわせて、運転者の方々への周知・説明まで含めて、実務に即した対応を進めることが重要です。
当事務所では、こうした制度改正への対応を、実情に応じて丁寧にサポートいたします。
就業規則や関連諸規程は、事業場の実情に合わせて整備し、法改正に応じて適切に見直していくことが大切です。実際には、10年から20年前に作成された規程を大切に保管しながら、長年そのまま運用している事業場も見受けられます。
しかし、近年だけを見ても、年5日の年次有給休暇への対応、ハラスメント防止に関する整備、育児・介護休業法改正に伴う規程の見直し、さらには月60時間を超える時間外労働に対する50%以上の割増賃金率への対応など、就業規則・関連諸規程に反映すべき事項は数多くあります。こうした見直しを後回しにすると、実際の運用と規程の内容にずれが生じるおそれがあります。
とりわけバス事業では、改正された改善基準告示が令和6年4月1日から適用されており、就業規則だけでなく、バス運転者勤務規程その他の関連諸規程についても、現行基準に即した整備が重要となっています。拘束時間については、1か月281時間を基準とする管理や、4週平均1週65時間を基準とする管理など、実務に応じた整理が必要であり、例外的な取扱いも含めて規程全体を見直していくことが求められます。
当事務所では、法改正への対応はもちろん、実際の運用まで見据えた就業規則・関連諸規程の見直しをお手伝いしております。バス事業の実情に合った形で、無理のない整備と実務に即した運用につながるよう、丁寧にサポートいたします。
36協定は、時間外・休日労働を行ううえで欠かせない重要な協定です。もっとも、バス事業においては、36協定を作成していればそれで十分というわけではありません。改善基準告示への対応を踏まえ、時間外・休日労働の時間設定が、現在の運用や勤務実態に合っているかを見直すことが大切です。
また、労使協定は36協定だけではありません。例えば、賃金控除に関する労使協定のほか、事業場の運用やバスの業務内容によっては、拘束時間や運転時間の取扱いについて、別途、労使協定の確認や整備が必要となる場面があります。必要な協定が漏れていたり、以前に作成したままで現在の実態に合っていなかったりするケースも少なくありません。
当事務所では、36協定の見直しはもちろん、その他の労使協定についても、事業場の実態に合わせて点検・整備をお手伝いしております。協定の漏れを防ぎ、法令対応と実務運用の両立を図るためにも、この機会に一度、36協定その他労使協定を見直してみませんか。
改善基準告示への対応を確かなものとするためには、運転者の方々への周知・説明が欠かせません。
規程を整備するだけでなく、現場で運行を担う運転者の方々が内容を正しく理解し、日々の業務に反映できる状態をつくることが重要です。
社内説明会や研修の実施、必要に応じた外部講師の活用により、制度改正の内容をわかりやすく伝えることで、法令対応と安全運行の両立につながります。
当事務所では、就業規則や勤務規程の見直しだけでなく、運転者の方々への周知・説明に関するサポートも行っております。
就業規則をはじめ、社内規程の内容を形だけで終わらせず、実際の運用にまで落とし込むために、説明・教育の体制もあわせて整えてみませんか。
料金については、一度ご訪問のうえ現状を確認させていただき、そのうえで無料にてお見積もりいたします。
なお、交通費につきましては、訪問先の場所や距離に応じてお願いする場合がございますが、近隣の場合は無料で対応できることもあります。
上でお伝えした内容につきましても、会社ごとに経営方針や運用状況はさまざまです。
当事務所では、それぞれの会社の実情や個性に合わせた「手作り」のご提案を大切にしております。そのため、あえて一律の料金表は設けておりません。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお問合わせをいただき、訪問日程を調整させていただきます。
なお、訪問先の所在地によっては、交通費のご負担をお願いする場合がございます。交通費の目安については、ガソリン代を1リットル当たり180円、燃費を1リットル当たり12km程度として、走行距離に応じて算出する方法を考えております。
当事務所では、できる限り実際にご訪問させていただくことを大切にしておりますが、地域や状況によって訪問が難しい場合には、電話やリモートでのご相談、データのやり取り、郵送でのやり取りなどによる対応も可能です。
詳しくは、お問合わせの際にご相談ください。
私がご訪問のうえ、就業規則、36協定その他の関係書類、労務管理、時間管理、運行管理の状況がわかる資料を拝見し、現状の確認を行います。
そのうえで、必要な見直しや整備のポイントを整理し、事業場の実情に応じた対応をご案内いたします。
労務管理や時間管理について、「このままでよいのだろうか」「何を整備すべきかわからない」といったお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
なお、お電話等でのやり取りとなる場合には、メール添付によるデータのご送付、または書類の写しのご郵送をお願いすることがあります。
ご訪問後、内容を一度持ち帰って検討し、お見積もりをご提示いたします。
お見積もりのご提示まで、通常は2~3日程度、内容によっては1週間程度お時間をいただくことがございます。
例えば、就業規則の見直しのみといったスポットでのご依頼も承っております。
継続契約だけでなく、必要な業務を必要な範囲でご依頼いただくことも可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
いかがでしたでしょうか。
このように、当事務所のバス運送業向けサービスでは、就業規則の見直しをはじめ、改正後の改善基準告示への対応や労務管理体制の整備を進めていただけます。
「何から見直せばよいかわからない」「自社の対応で十分か不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にお問合わせ・ご相談ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
村上直己社会保険労務士事務所
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
バス事業では、利用者の安全を確保しながら、運転者の労働時間や休息期間を適切に管理することが重要です。労働基準法に加え、自動車運転者の改善基準告示に基づき、拘束時間、休息期間、連続運転時間、休日労働、36協定の時間数などを確認し、実際の勤務割や運行計画に反映していく必要があります。
特に、貸切バス、乗合バス、送迎バスなどでは、運行形態や勤務時間の組み方が事業場ごとに異なります。そのため、形式的に基準を確認するだけでなく、実際の運用に無理がないか、記録や管理方法に問題がないかを丁寧に確認することが大切です。
当事務所では、バス事業場の実情を踏まえ、就業規則・運転者勤務規程の作成や見直し、36協定・各種労使協定の整備、労働時間管理、割増賃金の確認などをサポートいたします。バス事業の労務管理でお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。
お電話のお問合せ・相談予約
<受付時間>8:00~20:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。