トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
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トラック、バス、タクシー事業者様。改善基準告示が改正されました。令和6年4月1日が施行日です。
労務管理、時間管理の見直しをお勧めします。
改善基準告示改正への対応、就業規則の見直し、36協定での時間外・休日労働の時間設定、助成金の申請、
運転手さん達への周知、それからいわゆる2024年問題、荷主・元請け対策等、やることが多いと思います。
幅広くサポートしております。お気軽にお問合せください。
企業によって、お悩み事、抱えている問題点等、マチマチだと思います。
まずはお悩み事等をご相談ください。
一緒に解決策を見つけましょう!!
荷主・元請け企業の都合による長時間の待機、燃料価格の高騰、SA・PAの問題、その他、様々な問題が生じているかと思います。
それに加え、2024年(令和6年)4月から、自動車運転者の改善基準告示が施行されます。
物があるのにそれを運ぶ人がいなくなる、いわゆる2024年問題に関する記事をよく見かけます。
どう対応したものか、悩ましいところだと思います。
ここのところ、クルーズ船の話しをよく耳にします。
インバウンドもかなり戻てきているようですよね。
街中でも県内・外の貸切バスをよく見かけるようになりました。
これから忙しくなるのではないでしょうか?
自動車運転者の改善基準告示の施行も2024年(令和6年)4月に迫っております。
早めの対応をお勧めします。
街中も賑わいを取り戻してきているようです。
タクシー運転手さん達の活躍の場がかなり、増えてきているところですよね。
ただ、運転手不足といった問題も生じていることだと思います。
運転手募集、採用、定着についても意識が必要だと思います。
加えて、自動車運転者の改善基準告示が改正されました。
対応が必要となりそうです。
働き方改革にともなう法改正もあっています。また、令和6年4月からは、自動車運転者の改善基準告示改正が施行されます。
就業規則、その他関連規程の見直しをすすめませんか?
改善基準告示が改正されました。施行は令和6年4月です。これまでとは時間管理のやり方等が違ってくることになります。
運転手さんの時間管理の見直しに取り組みませんか?
例えば、36協定は手続きができているところが多いと思います。しかしそれだけではありません。拘束時間延長、車庫待ち協定といった書類も必要です。
労使協定等の必要書類も見直しませんか?
村上直己社会保険労務士事務所のホームページをへようこそ。当事務所では、
といったお悩みを解決いたします。ご不明・ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
2023/5/10 | 改善基準告示の改正の内容をトラック、バス、タクシーそれぞれの事業につき、まとめました |
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