トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
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社会保険労務士
2015年(平成27年)10月 社会保険労務士登録
2017年(平成29年) 8月 紛争解決手続代理業務付記登録
全国社会保険労務士会連合会
熊本県社会保険労務士会
こんにちは。村上直己社会保険労務士事務所の社会保険労務士、村上直己(ムラカミ ナオキ)です。
このたびは、当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所では、トラック、バス、タクシー運送業の労務管理、時間管理、就業規則等の整備といった業務を中心に扱わせていただいております。
自動車運転者の方々は、労働基準法による制約のみならず、改善基準告示による時間管理の制約も生じます。特に、改善基準告示は令和4年12月23日付けで改正となりました。施行は令和6年4月1日です。
トラック、バス、タクシー業者さんの時間管理の状況、就業規則をはじめとした労務管理書類等を見せていただく機会が多いのですが、なかには、10年以上も前の就業規則を今でも使っていて、現在の法改正に対応できていないといった事業場も見られます。
就業規則は「会社のルールブック」とよく言われますが、就業規則を整備する理由、メリットは何でしょうか? 確かに、法律の定めだからというのも一つの理由でしょうが、もっと深堀して考えてみてはどうでしょうか? 例えば、従業員さんからすると、仕事をすすめるうえで「就業規則にこう書いてあるから、ここまではできるはずだ。ここから先はできない。」といった判断材料になるかと思います。また、事業主さんからすると「君の行動は、就業規則のこの規程に違反している。止めてくれるように。」といった戒めの意味もあるかと思います。いわば、コミュニケーションのための一つのツールとなり得るかと思います。
今後、改善基準告示の改正にともなった、就業規則、勤務規程等の見直しが必要となります。それから、拘束時間等が変更となることで、36協定の時間外・休日労働の時間設定も変わってきます。また、そのような変更の運転手さん達へ説明も必要となってきます。加えて、トラック業界であれば、2024年問題も考えなければなりません。
このような見直し等、大変だと思います。気軽に相談できる社労士がいればきっと頼りになることでしょう。
何なりとお気軽にご相談ください。
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