トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
受付時間
(※)長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は継続8時間以上
順を追って見てゆきます。まずは、分割特例に該当するか否かです。
(改正前)「継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には・・・」
(改正後)「継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には・・・」
となります。これは、改正後は、原則の休息期間が9時間以上となることに伴っての変更です。
ただし、(※)「長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって・・・」にあるように、休息期間の例外、つまり宿泊を伴う長距離貨物運送の場合には、「継続9時間以上」を「継続8時間以上」と読み替えることになります。
トラックとバスについてもそうですが、この点、問合せが多いところです。誤解が生じやすい点だと思います。
そもそも、休息期間分割の特例は、休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれない場合の特例です。休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれている場合は、勤務の途中に4時間以上、間が空いても、それは休憩時間となり、休息期間の分割には該当しないことになります。そして、休憩時間であれば、拘束時間に含まれることになりますよね。
この点、ご注意願います。
(改正前)「1回当たり4時間以上・・・」
(改正後)「1回当たり3時間以上・・・」
1回当たりの下限は「3時間」へと短くなります。
「合計○○時間以上・・・」の部分の合計時間は、分割する回数によって変わってきます。
(改正前)「2分割または3分割」「合計10時間以上」(分割の回数に関係なく)
(改正後)「2分割の場合は、合計10時間以上」「3分割の場合は、合計12時間以上」
例えば、
ということになります。個々の運転者の都合、趣向、運行の状況等に合わせたような、柔軟な運用ができることになりそうです。
ただし、3分割の場合、改正前は回数の制限はありませんが、改正後は、
「休息期間が分割される日が連続しないよう努める」との努力義務が追加されます。
これは、「分割休息が連続することによるトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から」との理由によります。
「当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に・・・」の「一定期間」の限度は、
(改正前)「原則として2週間から4週間程度、最大2か月程度」
(改正後)「1か月程度」
このように一定期間が短縮されています。
これも、上記、3分割の連続回数の制限(努力義務)と同様に「疲労の蓄積を防ぐ」ためとなっています。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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このページでは、休息期間の分割特例の変更点につき、ご紹介いたしました。
運転手さんにとっては、柔軟な対応ができる、といった方向への改正と言えるかと思います。
しかし、場合分けが多く、これも管理が複雑になってしまうのではないか、という気がします。
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