受付時間

8:00~19:00
定休日:定めなし

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

090-5720-5096

トラック事業についてのサービス

令和4年12月23日に改善基準告示が改正されました。

施行日は令和6年4月1日です。

就業規則の見直しが必要となります。36協定も時間外・休日労働の時間設定も見直しが必要となります。また、運転手さん達への周知・説明も必要となってきます。

トラック事業サービスの特徴

就業規則・関連諸規程

 

就業規則等の見直し、大変ですよね。

なかには、平成20年代はじめ、へたをすると平成10年代の就業規則を大切に保管されているところもあります。

しかし、法改正へ対応した就業規則等のアップデートは必要です。平成31年(令和元年)からは年次有給休暇の5日取得、また、ハラスメント防止規程、令和3年の法改正にともなった育児・介護休業規程、それから令和5年4月からは時間外労働60時間超についての割増賃金5割以上、これらを就業規則等に記載することが必要です。そして、令和6年4月に向けての改正改善基準告示を就業規則、トラック運転者勤務規程などへ反映させることとなります。拘束時間については、月284時間が原則、労使協定で延長して月310時間となります。また、1日の拘束時間・休息期間についても、長距離、中・短距離で場合分けして見直されております。そのほか、例外的な取扱い、連続運転時間、運転の中断等、変更は多岐にわたっているようです。これらを就業規則等に記載することになってきます。

また、拘束時間等が変更となることで、36協定の時間外・休日労働の時間設定が変わってくることになります。36協定の届け出様式も変わることになりそうです。

2024年問題

2024年問題については、ご存じだと思います。

そもそも、トラック運転者はどうしても長時間労働による過労の傾向が大きく、その結果、労災認定件数が全業種のなかで最も多いため、職場環境を改善するための改正といえます。

ただし、トラック事業者、運転者のみの努力では解決できない問題が多いですよね。SA・PAで駐車場が満車で停める場所がない、または一般の乗用車が大型車両の場所に停めている。道路の渋滞による遅延が生じる。それから、荷主さんからの無理な注文、荷主さん都合による待機が生じているが、荷主さんに対して弱い立場にある。

改正に向けての議論の中でもこのような問題どう解決するか、といった点で、議論が紛糾していたようです。

国交省、厚労省もこのような問題が生じていることはわかっているようですが、それじゃどう解決していったものか、といった点で引っかかっている様子です。まずはトラック事業者さんからの情報・意見等をお聞かせいただきたい、と考えているようです。

厚労省としては、荷主さん企業への「トラック運転者は改善基準告示による時間制限がこれだけあります」といった説明・周知を図ること、または、働きかけ、要請、トラック事業者・荷主企業合同で取り組んで問題解決を実現した事例紹介、このような荷主さんへの取り組みを考えているようです。

動かす「物」は増えているのに運転者の数は減っているところ、改善基準告示の改正で働く時間も短くなり、運転者の収入減になるのではないか。とすれば、運転者をやめる人が続出するのではないか。そして、数年後には物流の30数パーセントが動かせなくなる、といった試算も叫ばれております。くわえて、燃料価格高騰の問題もありますよね。

どう乗り切っていくか、一緒に考えましょう。

トラック運転者への周知・説明

当然ですが、実際に運転するのは運転手さん達ですよね。運転手さん達が改正後の改善基準告示を知っていることが必要です。

社内での運転手さん達への説明会など、指導・教育も必要となってきます。その際、外部から講師担当を呼ぶことも考えられます。

今回の改善基準告示の改正に向けて、様々な調査が実施されていたようですが、そのうちの一つとして、個々の運転手さんが改善基準告示を知っている、またはある程度は知っている事業場と個々の運転手さんが改善基準告示をろくに知らない事業場との違反の率を比較した資料がありました。ある程度でも知っている事業場では、ろくに知らない事業場の半分程度に違反の率が抑えられているとの調査結果でした。

ある程度でも知っている場合は、時間に対する何らかの意識が芽生えるものじゃないかと思われます。

料金については、一度訪問し状況を確認したうえで、無料見積もり(交通費別途)をと考えます。

上でお伝えした内容は、個々の会社で経営方針、運用状況等まちまちだと思います。

会社に個性に合わせた「手作り」だと考えております。敢えて料金表は作っておりません。

トラック事業サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお問い合わせいただき、訪問日程を調整させていただきます。その際、所在地によっては交通費をご負担願うこともあります。リッター当たり¥150としてリッター当たり20km走行、×走行距離でいかがでしょうか?

まず訪問させていただくことをと第一にと考えておりますが、場所的に訪問が困難な場合には、電話またはリモートでのやり取り、そしてデータのやり取り若しくは郵便のやり取り、といった方法も考えております。

お問い合わせの際にご相談させていただきます。

訪問

私から訪問させていただきます。就業規則、36協定その他書類、労務管理、時間管理がわかるものを見せていただくことになります。他にもご質問、困っていること等ありましたらお聞かせください。

電話等でのやり取りの場合は、メール添付にてデータを送付いただく、または書類の写しを郵送いただくといった方法になるかと思います。

見積もり

訪問後、一度持ち帰り検討させていただき、見積もりをご提示いたします。2~3日、場合によっては1週間ほどお時間をいただきます。

ご契約

例えば、就業規則の見直しのみといったスポットでの契約ももちろんお受けしております。ご検討いただければと思います。

いかがでしょうか。

このように、当事務所のサービス、トラック編なら、就業規則の見直しをはじめとした改正改善基準告示への対応が実現できます。

興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

このページを最後まで読んでくださった方へお礼申し上げます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-5720-5096
受付時間
8:00~19:00
定休日
特に設けておりません

お問合せはお気軽に

お電話のお問合せ・相談予約

090-5720-5096

<受付時間>8:00~19:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/5/10
改善基準告示の改正の内容をトラック、バス、タクシーそれぞれの事業につき、まとめました
2023/5/12
令和6年4月以降の36協定届(新様式)のご紹介ページを追加しました

サイドメニュー

村上直己
社会保険労務士事務所

住所

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14
ロマネスク黒髪501号

受付時間

8:00~19:00

定休日

定めておりません