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特例(休息期間の分割、2人乗務、隔日勤務、
フェリー乗船)

ここでは、それぞれの特例、
①休息期間の分割
②2人乗務
③隔日勤務
④フェリー乗船
につき、順に見てゆきます。

①休息期間の分割

改正前

  1. 業務の必要上、勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を分割して与えることができる。
  2. 分割された休息期間は、1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならない。
  3. 一定期間とは、原則として2~4週間程度とし、業務の必要上やむを得ない場合であっても2か月程度を限度とする。
  4. 分割は、2分割に限らず、3分割も可能。

改正後

  1. 業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を分割して与えることができる。
  2. 分割された休息期間は、1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上でなければならない。
  3. 一定期間は、1か月を限度とする。
  4. 分割は、2分割まで。

休息期間の分割について

「1.」の変更点

分割しない休息期間の下限の変更にともないます。

「8時間」だったのが「9時間」とされました。

注意点:勤務の途中で4時間以上、間が空いたら休息期間の分割に該当するか?

バスとトラックについてもそうですが、この点、問合せが多いところです。誤解が生じやすい点だと思います。

そもそも、休息期間分割の特例は、休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれない場合の特例です。休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれている場合は、勤務の途中に4時間以上、間が空いても、それは休憩時間となり、休息期間の分割には該当しないことになります。そして、休憩時間であれば、拘束時間に含まれることになりますよね。

この点、ご注意願います。

「2.」の変更点

分割した休息期間の合計が、「10時間以上」から「11時間以上」へと変更されました。

「3.」の変更点

「一定期間」につき、最大2か月程度であったのが、1か月が限度とされました。

「4.」の変更点

3分割も可能であったところ、2分割まで、とされています。

②2人乗務

改正前

自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる。

改正後

自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、

  1. 運転者のための専用の座席として、身体を伸ばして休息できるリクライニング方式の座席が少なくとも一座席以上確保されている場合、最大拘束時間を19時間まで延長し、休息期間を5時間まで短縮できる。
  2. 車両内ベッドが設けられている場合や、上記1.に揚げる場合であって、カーテン等により他の乗客からの視線を遮断する措置が講じられている場合最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる。

2人乗務について

身体を伸ばして休息することができる設備

身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る特例、という点は、改正前・後で変わりはありません。

改正後「1.」のリクライニングシート

「1.」は、リクライニングシートを想定しています。

「リクライニング方式の座席が少なくとも一座席以上確保されて」いる場合とは、交替運転者用の専用座席を確保すること、という趣旨のようです。

つまり、乗客の乗車・降車の都度、交替運転者が別のリクライニングシートを使用するとした場合、どうしても落ち着かず、十分な休息が確保できないですよね。そこで、交替運転者専用のリクライニングシートを固定的に確保する、こととなります。また、十分な休息が取れるように、当該休息用シートの後部座席には、乗客を乗せない等の空間を空けておくことが望ましい、ともされています。

なお、このように交替運転者専用のリクライニングシートが確保されている場合には、最大拘束時間を19時間(改正前は20時間)まで延長し、休息期間は5時間(改正前は4時間)まで短縮できる、との変更となっています。

改正後「2.」の車両用ベッド、リクライニングシート
  • 車両用ベッドの場合

最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できます。つまり、改正前と変わりない、ということになります。

  • リクライニングシートの場合

「1.」のリクライニングシートにさらに、カーテン等を設けて、乗客の視線を気にせずに休息を確保できる、といった設備がある場合には、改正前と同じく、最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる、ということになります。つまり、カーテン等が設けられた場合には、改正前と同じ拘束時間・休息期間で可能とのことです。

③隔日勤務

改正前

  • 2暦日における拘束時間は、21時間を超えない。
  • 事業場内仮眠施設または使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、拘束時間を24時間まで延長できる。ただし、2週間126時間(21時間×6勤務)を超えない範囲とする。
  • 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を確保する。

改正後

(改正前と変わらず)

隔日勤務の特例について

バス事業で隔日勤務を採用している事業場はあるのかな?という気はしますが、いずれにしても、改正後も変更はありません。

④フェリー乗船

改正前

  • フェリー乗船時間のうち、2時間については、拘束時間として取り扱い、その他の時間は休息期間として取り扱う。
  • フェリー乗船時間が2時間を超える場合には、与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ずることができる。
  • ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない(2人乗務、隔日勤務の場合を除く)。

改正後

  • フェリー乗船時間は、原則として、休息期間として取り扱う。
  • 与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ずることができる。
  • ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない(2人乗務、隔日勤務の場合を除く)。

フェリー乗船について

フェリー乗船中の2時間の拘束時間

改正前は、フェリー乗船時間のうち2時間(フェーリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については、拘束時間として取り扱い、その他の時間については、休息期間としての取り扱い、となっていますよね。

トラック事業でも、以前は「2時間の拘束時間」は、バスの改正前と同じ扱いでした。しかし、トラック事業では、平成27年の改正で、乗船時刻から休息期間としての取り扱いに変更されています。

これは、船会社のサービス向上にともない、乗船後は特に何もやることがない、との理由のようです。

そこで、バス事業でも、今回の改正でトラック事業に倣って、乗船時刻から休息期間として扱うものと変更された経緯があります。

また、下船後の拘束時間の減算等の計算は、休息期間を乗船時刻から計算する、ことを除いて、改正前と同じとなります。

なお、フェリー乗船時間が9時間を超える場合には、下船時刻から次の新たな勤務の開始となります。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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フェリー乗船中の特例に大きな変化が見られると思います。

他にも分割特例、2人乗務で細かい点の変更が見られるかと思います。

2人乗務では、労働者代表は、もっと大幅な拘束時間短縮を主張していたようでしたが、使用者代表は反対意見として、高校野球の甲子園行きを引き合いに挙げていたようです。

どうしても、改正前と同レベルの拘束時間が必要との主張だったようでした。

どうやって管理していったものか、お悩みが生じるかもしれません。

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