トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
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分割しない休息期間の下限の変更にともないます。
「8時間」だったのが「9時間」とされました。
バスとトラックについてもそうですが、この点、問合せが多いところです。誤解が生じやすい点だと思います。
そもそも、休息期間分割の特例は、休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれない場合の特例です。休息期間が8時間以上(改正後は9時間以上)とれている場合は、勤務の途中に4時間以上、間が空いても、それは休憩時間となり、休息期間の分割には該当しないことになります。そして、休憩時間であれば、拘束時間に含まれることになりますよね。
この点、ご注意願います。
分割した休息期間の合計が、「10時間以上」から「11時間以上」へと変更されました。
「一定期間」につき、最大2か月程度であったのが、1か月が限度とされました。
3分割も可能であったところ、2分割まで、とされています。
自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる。
自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。)においては、
身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る特例、という点は、改正前・後で変わりはありません。
「1.」は、リクライニングシートを想定しています。
「リクライニング方式の座席が少なくとも一座席以上確保されて」いる場合とは、交替運転者用の専用座席を確保すること、という趣旨のようです。
つまり、乗客の乗車・降車の都度、交替運転者が別のリクライニングシートを使用するとした場合、どうしても落ち着かず、十分な休息が確保できないですよね。そこで、交替運転者専用のリクライニングシートを固定的に確保する、こととなります。また、十分な休息が取れるように、当該休息用シートの後部座席には、乗客を乗せない等の空間を空けておくことが望ましい、ともされています。
なお、このように交替運転者専用のリクライニングシートが確保されている場合には、最大拘束時間を19時間(改正前は20時間)まで延長し、休息期間は5時間(改正前は4時間)まで短縮できる、との変更となっています。
最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できます。つまり、改正前と変わりない、ということになります。
「1.」のリクライニングシートにさらに、カーテン等を設けて、乗客の視線を気にせずに休息を確保できる、といった設備がある場合には、改正前と同じく、最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる、ということになります。つまり、カーテン等が設けられた場合には、改正前と同じ拘束時間・休息期間で可能とのことです。
(改正前と変わらず)
改正前は、フェリー乗船時間のうち2時間(フェーリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については、拘束時間として取り扱い、その他の時間については、休息期間としての取り扱い、となっていますよね。
トラック事業でも、以前は「2時間の拘束時間」は、バスの改正前と同じ扱いでした。しかし、トラック事業では、平成27年の改正で、乗船時刻から休息期間としての取り扱いに変更されています。
これは、船会社のサービス向上にともない、乗船後は特に何もやることがない、との理由のようです。
そこで、バス事業でも、今回の改正でトラック事業に倣って、乗船時刻から休息期間として扱うものと変更された経緯があります。
また、下船後の拘束時間の減算等の計算は、休息期間を乗船時刻から計算する、ことを除いて、改正前と同じとなります。
なお、フェリー乗船時間が9時間を超える場合には、下船時刻から次の新たな勤務の開始となります。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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フェリー乗船中の特例に大きな変化が見られると思います。
他にも分割特例、2人乗務で細かい点の変更が見られるかと思います。
2人乗務では、労働者代表は、もっと大幅な拘束時間短縮を主張していたようでしたが、使用者代表は反対意見として、高校野球の甲子園行きを引き合いに挙げていたようです。
どうしても、改正前と同レベルの拘束時間が必要との主張だったようでした。
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