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隔日勤務
1か月の拘束時間、2暦日の拘束時間・休息期間

ここでは、隔日勤務について、
①1か月の拘束時間
②2暦日の休息期間
③2暦日の拘束時間
の順に、ご紹介いたします。また、
④日勤・隔勤併用時の注意点
についても、再度、ご紹介いたします。

なお、隔勤で車庫待ちの場合については、「車庫待ち等」のページでご紹介いたします。
 

①1か月の拘束時間(隔勤)

改正前

262時間を超えないものとする。

ただし、地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定(※)があるときは、年間6か月まで、270時間まで延長することができる。

改正後

(変更なし)

1か月の拘束時間(隔勤)について

隔日勤務者の1か月の拘束時間については、改正前・後で変更はありません。

ただし、上記の「労使協定(※)」についての注意点として、いわゆる36協定は手続きができている事業場が大半だと思います。しかし、36協定は「時間外・休日労働に関する協定」であって、時間外労働・休日労働が発生する場合の労使協定です。

タクシー事業での隔日勤務の拘束時間延長の労使協定は、拘束時間を延長するものであって、36協定とは別物です。労使協定は36協定のみ、と思い込まれている事業場が大変多いような気がします。別途、必要に応じての労使協定締結をお願いします。

下に、隔日勤務者の労使協定書(例)のリンクを貼っております。ご参考いただければと思います。

②2暦日の休息期間(隔勤)

改正前

勤務終了後、継続20時間以上

改正後

勤務終了後、継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続22時間を下回らない

2暦日の休息期間について(隔勤)

「継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、下限は22時間」の経緯

2暦日の拘束時間の前に、まず、休息期間をご紹介します。

2暦日の休息期間は、

  • 継続24時間以上与える努力義務を基本とする
  • 下限は22時間

「継続24時間以上の努力義務が基本」しかも「24時間」の部分を下限の「9時間」より前に配置する、つまり、「24時間」を目立つようにした、大変、変則的な記述となっております。この記述のやり方は、日勤での休息期間(継続11時間の努力義務を基本とし、下限は9時間)と同じです。

「継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、下限は22時間」の趣旨

隔勤の場合は、「2労働日の勤務を一勤務にまとめて行うため自動車運転者の身体的負担を伴うものであることを踏まえ、休息期間について継続24時間以上与えるよう努めることが原則であることを示すとともに、下限を2時間延長し、継続22時間としたものである」こととされています。

睡眠時間の確保、疲労回復の観点から「継続24時間以上の休息期間が確保されるよう自主的な改善の取組を行うことが特に要請される」ものとしての願いが込められている、といったところでしょうか。

③2暦日の拘束時間(隔勤)

改正前

2暦日の拘束時間は、21時間を超えないものとする。

改正後

2暦日の拘束時間は、22時間を超えないものとする。

2回の隔日勤務を平均し、1回当たり21時間を超えないものとする。

2暦日の拘束時間について(隔勤)

「2暦日で22時間、2回の隔日勤務を平均し1回当たり21時間まで」の経緯

改正後は、「一勤務が最大22時間」かつ「2回平均で1回当たり最大21時間」これら両方の要件を同時に満たす必要があります。

ところで、一勤務についてですが、今回の改正全般では、時間短縮の傾向が大きいにもかかわらず、逆に1時間追加され、22時間までとなっています。これは、「突発的な顧客需要や交通事情等に一層柔軟に対応する観点から」となっています。週末、連休のような、顧客需要が大きいときへの対応等を意識した改正と言えそうです。

2回の勤務での平均拘束時間の考えの新規導入

今回の改正で、21時間を超える場合の2回の勤務での平均拘束時間の考えが導入されています。いわば、時間を伸ばす分、管理を厳しくする、といったところでしょうか。

2回の勤務での平均拘束時間の例

2勤務での平均拘束時間の部分については、新設の規程となります。どういった運用になるか、例えば、

≪例1≫A勤務,B勤務,C勤務は連続した勤務とし、休息期間はちゃんと取れていると仮定して、

  • A勤務の拘束時間:22時間、B勤務の拘束時間:20時間、C勤務の拘束時間:22時間

とすれば、A・B勤務の平均は21時間、B・C勤務の平均も21時間で、両方とも平均が21時間に収まっています。ということで、B勤務については、違反なし、となります。

≪例2≫上記と同様、ABCは連続した勤務、休息期間は問題なしとして、

  • A勤務の拘束時間:21時間、B勤務の拘束時間:22時間、C勤務の拘束時間:21時間

この場合は、A・B勤務の平均は21.5時間、B・C勤務の平均も21.5時間となり、両方とも21時間を超えています。ということで、B勤務について、違反あり、となります。

≪例3≫勤務の連続性と休息期間は、上と同じとして、

  • A勤務の拘束時間:20時間、B勤務の拘束時間:22時間、C勤務の拘束時間:21時間

とした場合、A・B勤務の平均は21時間、B・C勤務の平均は21.5時間となり、B・C勤務は21時間を超えているが、A・B勤務は21時間で収まっている、つまり、片方は21時間に収まっているということになりますよね。この場合は、B勤務について、違反なし、となります。

ただしこの場合でも、C勤務の次のD勤務を最大21時間とし、C・D勤務の平均を21時間に収める必要があります。そうでなければ、C勤務につき違反となります。

このような運用となりそうです。

④日勤・隔勤併用の場合の注意点

日勤・隔勤を併用する場合には、

日勤勤務者のページでも、お知らせしておりますが、このページでも繰返します。

今回の改善基準告示改正へ向けた議論の中での発言で、特に地方で日勤・隔勤を併用していることが多い。例えば「日勤、日勤、日勤、隔勤、公休」といったシフトを繰り返す勤務割としている事業場がある。との発言だったようです。

この点、「日勤勤務と隔日勤務を併用する場合には、制度的に一定期間ごとに交替させるよう勤務割を編成しなければならない」こととされています。そして「一定期間」は、1か月以上、とされています。

これは、日勤と隔勤では、生活のリズム、睡眠時間等がまるで違うことで、身体的、精神的な負荷が大きいことが理由となります。

それで、例えば、「今月は日勤、来月は隔勤」と、1か月単位での交替の勤務割は可能です。

しかし、上記のような「日勤、日勤、日勤、隔勤、公休」といった勤務割の場合には、一定の要件を満たすことが必要となりそうです。Q&A集によると、一定の要件とは、

  1. 1か月における拘束時間の長さが、隔日勤務の1か月の拘束時間(262時間)の範囲内であること。
  2. 日勤の勤務の拘束時間が15時間を超えないこと。
  3. 日勤の勤務と次の勤務との間には、11時間以上の休息期間が確保されていること。日勤の休日労働を行わせる場合には、隔日勤務の休日労働と合わせて2週間に1回を限度とすること。
  4. 日勤の休日労働を行わせる場合には、隔日勤務の休日労働と合わせて2週間に1回を限度とすること。

以上が必要とのことです。この点、ご注意願います。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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1回の隔日勤務での拘束時間が1時間増えた分、2回の隔日勤務での平均拘束時間の管理が、新たに設けられることになります。

2勤務を平均して、の考えが加わることになり、改正前よりも管理が複雑になることが考えられます。

どうやって管理していったものか、お悩みが生じるかもしれません。

お悩み事、または、さらに詳細をといった場合は、電話またはお問合せフォームをご利用ください。

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