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2日平均1日の運転時間
4週平均1週の運転時間
連続運転時間、運転の中断、軽微な移動

ここでは、
①2日平均での1日当たりの運転時間
②4週間を平均して1週間当たりの運転時間
③連続運転時間、運転の中断、「軽微な移動」なお、「軽微な移動」は新規に導入された考え方です。

①2日を平均した1日当たりの運転時間

改正前

2日を平均した1日当たりの運転時間は、9時間以内。

改正後

改正前と変わらず

2日平均1日当たりの運転時間について

改正前と変わらず

2日平均1日当たりの運転時間については、特に変更はありません。

  • 特定の日を起算日として、2日ごとに区切り、その2日の平均運転時間を計算する
  • 2日とは、始業時刻から起算して48時間のことをいう
  • 2日平均した1日当たりの運転時間は、9時間以内

こうした考え方に、変わりはありません。

②4週間平均1週間当たりの運転時間

改正前

【原則】

4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、40時間以内。

【例外】

貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び高速バスに乗務する者については、労使協定により52週間のうち16週間まで、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、 4 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間を44時間まで延長が可能。

改正後

【原則】

(改正前と変わらず)

【例外】

貸切バス等乗務者(※)については、労使協定により52週間のうち16週間まで、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、 4 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間を44時間まで延長が可能。

4週間を平均した1週間当たりの運転時間について

【原則】は変わらず

4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、40時間以内、この部分は変更なしです。

【例外】対象となる運転者に変更あり

運転時間管理の考え方に変更はありません。「運転時間延長の労使協定」の締結により、52週のうち16週までは、52週の総運転時間が2,080時間を限度として4週平均1週当たり44時間まで延長できる、ことには変わりありません。

ただ、その対象となる運転者につき、「1か月または4週平均1週間の拘束時間」の管理と同様に、貸切バス等乗務者、つまり、路線バスのみの営業所の運転者も含まれる、ことになります。

貸切バス等乗務者とは

拘束時間のページでもご紹介しておりますが、再度、ご紹介いたします。

貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転の業務に従事する者に限る。)、高速バスに乗務する者及び貸切バスに乗務する者(以下「貸切バス等乗務者」という。)

要は、改正前は、路線バスのみの営業所は、そもそも、労使協定による拘束時間延長および運転時間延長の対象外だったところ、改正後には、路線バスのみの営業所でも拘束時間・運転時間延長の対象となり得る、ということになります。

ただし、路線バスのみの営業所の場合は、「一時的な需要に応じて・・・・・に限る。」となっていて、大変限定的です。これは、各種イベント等、例えば、コンサート、野球・サッカー等の試合、花火大会等で、路線バスの臨時便を想定しているようです。それで、限定的な扱いとなっていることになります。

また、路線バスのみの営業所で拘束時間・運転時間延長となる場合にも、言うまでもなく、拘束時間延長・運転時間延長の労使協定が必要となります。

運転時間延長の労使協定の記載例のリンクを下に貼っております。ご参照ください。

なお、拘束時間に1か月単位での管理が追加されたことで、運転時間延長についても1か月単位にしたいという意見もあったようです。しかし、運転時間については、1か月単位というのはありません。

③連続運転時間、運転の中断、軽微な移動

改正前

  • 連続運転時間は、4時間以内
  • 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要
  • 運転の中断は、1回が連続10分以上としての分割が可能

改正後

【原則】

(改正前の連続運転時間、運転の中断と同じ考え)

【例外】

「軽微な移動」

連続運転時間、運転の中断、軽微な移動について

連続運転時間、運転の中断は改正前と変わらず

連続運転時間と運転の中断は、考え方等変わりはありません。

  • 連続運転時間は、最大4時間
  • 30分以上の運転の中断が必要
  • 1回が10分以上として分割が可能
  • 運転の中断が合計30分の経過した時点で、時間の計算がリセットされ、新たな連続運転が始まる

この【原則】は、改正前と同じです。

「軽微な移動」の考えの導入

連続運転時間、運転の中断に加え、「軽微な移動」の考えが導入されました。

これは例えば、消防車、救急車等の緊急車両の通行、または、交通渋滞を避けるために、運転の中断として一旦停車している状態からバスをちょっと動かしたといった場合に「軽微な移動」として扱う、という考えです。

改正前では、10分未満で若干でもバスを動かしたら運転の中断に該当しなくなりますよね。それを避けるために融通を利かせるとの考えと言えます。どちらかと言えば、街中の路線バスが該当する場合が多いような気がします。

「軽微な移動」の例のPDFファイルのリンクを下に貼っております。

軽微な移動の考え方

上のPDFファイルの例を改正前(「現行」の欄)と改正後(「見直し後」の欄)で左側から順に比較すると、

  1. 2時間の連続運転後、20分の運転の中断の計画だったようです。しかし、12分の運転の中断後にパトカーの通行のため、6分移動しています。この6分は、改正前であれば連続運転時間となってしまいます。それを改正後は、6分間の「軽微な移動」として連続運転時間からは除かれます。
  2. その後の2分間の停車は、いずれにしても運転の中断には該当しません。
  3. その後運転を再開し、1時間30分が経過した後に運転を中断しています。15分の運転の中断後に今度は消防車がやって来ました。そこで10分運転していますが、これは改正前では連続運転時間となりますが、改正後は、「軽微な移動」として連続運転時間からは除かれます。
  4. その後8分停まっていたところ、救急車の通行のため移動を再開し、14分経過しています。停車していた8分はいずれにしても運転の中断には該当しません。

これを改正前・後でそれぞれ累計していくと、

改正前では、2時間+6分+1時間30分+10分のところまでで226分、つまり、3時間46分経過していることになり、あと14分で4時間が経過します。しかも、運転の中断は、12分+15分の計27分で、30分に届いていません。

改正後では、運転の中断そのものは、改正前と同じく27分ですが、途中の「軽微な移動」を連続運転時間から除くため、あと30分の猶予があることになります。

軽微な移動が生じた場合の記録等

軽微な移動は、距離とか場所とかの制限は、特にありません。

しかし、軽微な移動を行う必要が生じた場合には、記録を記録を残すことが重要です。

  • 軽微な移動の前・後の場所
  • 軽微な移動が必要となった理由
  • 軽微な移動に要した時間

このような点につき、運転日報に記録することが必要となります。

運転手さん達への周知をお願いしたいところです。

軽微な移動の注意点

「軽微な移動の考え方について(バス)」のPDFファイルの下の部分、「考え方」にも記載がありますが、軽微な移動の考え方として、

  • いったん、停車・駐車した状態からの移動に限る
  • 一の連続運転(最大4時間)当たり、軽微な移動は、合計30分まで
  • 1回の軽微な移動の下限はない(1分とかでも可能)
  • 一の連続運転の中で、軽微な移動が合計30分を超えた場合、その超えた部分は連続運転時間となる
  • 軽微な移動は、連続運転時間から除外されるのみであり、労働時間、拘束時間、運転時間(2日平均1日、4週平均1週間当たり)からは除外されない
  • 運転の中断が合計30分以上となり、連続運転時間がリセットされたら、軽微な移動もリセットされる

といったところに注意が必要となります。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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「軽微な移動」の考えが新たに導入されることになります。

運転の中断に融通を利かせることは大変良いことだと思いますが、管理が大変にならないか、という気がします。

ただ、特に貸切バスでは、このような場面に遭遇することは滅多にないという気もしますが、いかがでしょうか?

どうやって管理していったものか、お悩みが生じるかもしれません。

お悩み事、または、さらに詳細をといった場合は、電話またはお問合せフォームをご利用ください。

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