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休息期間、1日の拘束時間

ここでは、1日の管理がどう変わるか、
ご紹介いたします。まず、
①休息期間から見てゆき、その後、
②1日の拘束時間
を見てゆきたいと思います。

①休息期間

改正前

勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与える。

改正後

【原則】

休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。

【例外】

ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。

休息期間のいずれかが、継続9時間を下回る場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

休息期間について

【原則】の休息期間

休息期間でも拘束時間でも、改正後は【原則】と【例外】が設けられています。

まずは、休息期間の原則を見てゆきます。

改正前は、「継続8時間以上」であったところ、改正後は、

継続11時間以上与える努力義務を基本とする

下限は9時間

努力義務の部分を基本とする、大変、変則的な記述となっております。

これは、11時間以上の勤務間インターバル(=休息期間)が推奨されていること、EU諸国では11時間の勤務間インターバルが標準となっていること等が理由のようです。そこで、睡眠時間の確保、疲労回復の観点から「継続11時間以上の休息期間が確保されるよう自主的な改善の取組を行うことが特に要請される」ものとしての願いが込められている、といったところでしょうか。

それから、下限は9時間とされています。

ご参考までに、改正後の原則の休息期間は、トラック、バス、タクシーで同じ記述となっております。

【例外】宿泊をともなう長距離貨物運送

宿泊を伴う長距離運送の場合の例外です。この場合は、改正前と同等の休息期間、継続8時間以上で良いことになります。ただし「宿泊を伴う長距離貨物運送」とは、

1週間における運行が全て長距離貨物運送で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

となります。

≪用語の定義≫

  • 「一週間」

起算日は、就業規則、労使協定、勤務割等で任意に定めて構わない。

  • 「長距離貨物運送」

一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送を指す。

  • 「一の運行」

運転者所属の事業場(営業所)を出発してから当該事業場(営業所)へ帰着するまでをいう。

例えば、同一会社で複数の営業所がある場合、運転者所属でない別の営業所へ到着しても一の運行には該当しないことになります。

  • 「住所地以外」の場所での宿泊

必ずしも「現住所」でなくとも良く、「生活の本拠地」との解釈。

このような扱いとなりそうです。

≪不該当の場合≫

  • 1週間の運行が全て450㎞以上だが、全て日帰りで宿泊を伴わない場合には、この例外には該当しません。1週間で1回でも宿泊を伴うことが必要です。
  • 予定では、1週間全て長距離貨物運送で、宿泊を伴うはずだったが、急遽の変更で、一の運行が450㎞未満となってしまった場合にも、この例外には該当しなくなります。

運行計画ではなく実績で、該当・不該当の判断となります。

つまり、この一週間が過ぎてみないと「宿泊をともなう長距離貨物運送」に該当するかどうかは、確定しない、ということになりますよね。この点、注意が必要だと思われます。

≪注意点≫

また、この【例外】に該当したとしても、

  • 当該1週間について、2回に限り、休息期間を8時間以上とすることができる、との制限あり。
  • 休息期間の「いずれかが」9時間を下回る場合、つまり、1週間のうち、1回でも9時間を下回る休息期間となった場合は、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間が必要。

このような運用となりそうです。

②1日の拘束時間

改正前

1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間はを延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とする。

この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とする。

改正後

【原則】

1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は15時間とする。

【例外】

ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、最大拘束時間を16時間とすることができる。

原則、例外いずれの場合においても、1日の拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとする。(「1週間について2回以内」を目安とする。)

1日の拘束時間について

【原則】

改正前は、

原則13時間、最大16時間

15時間を超える回数は、1週間に2回以内

だったところ、

改正後の【原則】では、

原則13時間、最大15時間

休息期間の下限が9時間となった裏返しとして、最大拘束期間は15時間となります。

【例外】

宿泊を伴う長距離貨物運送の場合の、休息期間の裏返しとして、最大16時間まで可能となります。ただし、休息期間の場合と同じく、回数に制限があり、1週間で2回まで、となっています。

この場合の「宿泊を伴う長距離貨物運送」の考え方は、休息期間の場合と同じです。

回数の制限

改正前では、「15時間を超える回数は、1週間について2回以内」となっていたところ、

改正後では、「14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める」との努力義務となっています。この「できるだけ少なく」は、「1週間について2回以内」が目安とされています。

ご参考までに、14時間を超える回数は、バス、タクシーでも制限されるようになります。しかし、回数の目安はバス、タクシーでは、「3回以内」となっているようです。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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1日の拘束時間、休息期間の規程も、1か月の拘束時間と同様に、改正前よりも複雑になりそうです。

特に、【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送に該当する場合には、管理が結構、ややこしくなりそうです。

どうやって管理していったものか、お悩みが生じるかもしれません。

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