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運転時間、連続運転時間・運転の中断

ここでは、
①運転時間
②連続運転時間・運転の中断
の管理がどう変わるか、
ご紹介いたします。

①運転時間

改正前

運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする。

改正後

(変更なし)

運転時間について

運転時間の管理は、改正後も変更はないようです。

2日平均1日当たりの運転時間について、これまで同様、特定日の前日との平均、特定日の翌日との平均、いずれも9時間を超えた場合に違反とされています。また、

2日とは、始業時刻から起算して48時間のことをいう

との考え方にも、変更はありません。

2週間平均1週間当たりの運転時間についても、2週間を平均して1週間当たりが44時間まで、これも改正前・後で変更ありません。

また、2週間は、特定の日を起算日として2週間ごとに区切る、との考え方も改正前と同様です。

②連続運転時間・運転の中断

改正前

連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることがなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。

改正後

【原則】

連続運転時間(一回が概ね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、4時間を超えないものとする。

(「概ね10分以上」とは、原則10分以上とする趣旨であり、例えば10分未満の運転の中断が3回以上連続する等の場合は、「概ね10分以上」に該当しない。)

当該運転の中断は、原則休憩とする。

【例外】

ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車または停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長することができるものとする。

連続運転時間・運転の中断について

【原則】

改正前は、

  • 連続運転時間は最大4時間
  • 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上の運転の中断が必要
  • 4時間の間で、運転の中断を少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割が可能

だったところ、改正後は、【原則】の箇所になりますが、

  • 最大4時間の連続運転時間は変わらず
  • 30分以上の運転の中断も変わらず
  • ただし、運転の中断を分割する場合、「おおむね」10分以上
  • また、運転の中断は、原則休憩とする

以上のように、「おおむね10分以上」「運転の中断は、原則休憩」については、新規規程となります。

おおむね10分以上の趣旨

「おおむね10分以上」が、わかりにくい部分だと思います。

これは、改正前の運転の中断の分割は、「絶対に10分以上」だったところ、改正後は「おおむね10分以上」と緩和されたものと言えそうです。

例えば、9分50秒で車を動かしてしまったら、運転の中断に該当しなくなりますよね。それが、運転者にとっては、逆にストレスとなってしまっている。または、運転者によっては、「ここのSAはトイレを済ませるだけにして、次のSAには温泉の施設があるので、そこで少し長い時間を過ごしたい。」といった場合もある。各自の趣向に合わせて、柔軟に対応させることも重要じゃないか、といった考えをもとにしているようです。

おおむね10分以上の運用

では、どのような運用になるかについてですが、「おおむね10分以上」には、特に下限は設けられていません。ただ、「10分未満の運転の中断が3回以上連続する等の場合は、おおむね10分以上に該当しない。」こととなっています。

では、1回当たり5分とかでも良いのか、といった疑問も生じそうです。

この点についての考え方が厚労省公表の「Q&A集」に記載がありました(30ページ目)。(参照:改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A

これによると、「おおむね10分以上」とは、「原則10分以上」との考えだと思われます。

そして、5分は「おおむね連続10分以上」と乖離しているため、認められません(10分との差が大きすぎる)。また「10分未満の運転の中断が3回以上連続する等の場合・・・」とは、例えば、

  • 「9分、9分、10分、9分」とした場合、37分の運転の中断となり、これは問題なし。
  • 「9分、9分、9分、3分」とした場合、1回目と2回目の「9分」は運転の中断として認められる。しかし、3回目の「9分」は認められない。しだがって、18分の運転の中断となり、のこり12分の運転の中断が必要。また、「3分」は、10分と乖離していて認められない。

このような運用となりそうです。なお、「Q&A集」には、「9分」での例は載っていますが、「8分」とか「7分」とかでは載っていません。一応、最低でも9分を目安に、と考えていたほうが無難だと個人的には考えています。

運転の中断は原則として休憩

運転の中断には、「原則として休憩を与え」ることと記載されています。

これは、中・近距離運送、特に宅配業務での運転の際、運転の中断時に荷物の積み卸ろし、積替え等の作業を行い、結果的に、休憩が全く取れていないことが多い、ことが理由と言えそうです。

そこで、別にちゃんと休憩時間が取れていれば、必ずしも、全ての運転の中断を休憩時間にあてる必要はない、という趣旨だと思われます。

それで、「原則」の文言の記載があるのだろうと思われます。

連続運転時間の【例外】

連続運転時間に例外規程が設けらました。

やむを得ない場合には、連続運転時間4時間にプラスして30分まで延長可能となっています。SA、PA等が満車で停める場所がない、といった場合の例外措置と言えます。

ただし、気をつけていただきたい点として、「連続運転時間が4時間30分に延長されたと解してはならない。」となっています。つまり、運行計画作成時点では、最大の連続運転時間は、あくまで4時間には変わりがない、ということですよね。

個人的には、SA、PA等が満車でやむを得ず連続運転時間を延長して、次のSAまたはPAへ向かったとして、次で停車できる保証があるのか、という気がしないでもないのですが。「使用者においては、このことを踏まえ余裕をもった運行計画を作成する必要」がある、という解釈になっているようです。

それから、SA,PA等の「等」ですが、例えば、「コンビニ、ガスステーション、道の駅も含まれる」とされているようです。

高速道路のみでなく、一般道での運行の連続運転時間の延長も想定していることになります。

連続運転時間を延長した場合の記録

連続運転時間を延長した場合、記録を残すことが必要となります。

  • 運行記録計の記録(デジタコ、タコメーター)
  • 運転日報への記録

このような記録が必要となります。運転者の方々への週をお願いします。

なお、余談ですが、バス事業の議論の中でも運転の中断につき「継続10分以上」をもっと使い勝手が良いものにできないか、との意見が出ていたようです。そこで、バス事業では、「軽微な移動」という、新しい概念を導入し、「連続運転時間」「運転の中断」「軽微な移動」の3項目での管理となるようです。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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運転の中断に柔軟性を持たせた改正となっているかと思います。

柔軟なのは、大変良いことだとおもいます。

しかし、その分、管理が大変にならないか、との気がします。

前述しました「Q&A集」ですが、参考になるかと思います。

ただし、60ページ程あり、結構なボリュームです。

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