トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
受付時間
「一般乗用旅客自動車運送事業」において、改善基準告示の適用除外業務に、以下の2点が加わることになります。
トラック事業では、以前から「緊急輸送・危険物輸送」(適用除外対象業務)についての改善基準告示の適用除外が規程されていました。
今回の改正で、適用除外対象業務の一部ではありますが、タクシー事業へも、改善基準告示の適用が除外される業務が加わることとなったようです。
「災害対策基本法及び大規模地震特別措置法に基づき、都道府県公安委員会から緊急通行車両であることの確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務」
こととされています。
緊急通行車両については、
「大震災等大規模災害等が発生した場合、災害対策基本法等に基づく交通規制が実施され、車両の通行が禁止される。ただし、災害応急対策等に従事する車両は、緊急通行車両として都道府県公安委員会から確認を受けると、標章及び証明書が交付され、標章を車両に掲示することで規制区間を通行することができる。」
このような扱いとなっており、これにタクシーも加わることになる、というわけですよね。
大災害を念頭に置いた改正点といえますよね。
なお、バス事業にも同様の規程が追加されています。
日勤:8時間+24時間=32時間
隔勤:20時間+24時間=44時間
日勤:9時間+24時間=33時間
隔勤:22時間+24時間=46時間
休日の取扱いで、「休息期間+24時間」との考えには、変わりはありません。
休息期間の下限が、日勤では「8時間」から「9時間」へ、隔勤では「20時間」から22時間へと改正されたことに基づく変更です。
休日労働の回数は、2週間について1回を超えないものとする。
(変更なし)
休日労働について、変更があったわけではありません。確認のため、記載しております。
ここで言う「休日労働」とは、労働基準法上の休日労働(第35条)、
「毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」つまり、法定休日を指します。
この休日のうちで、2週間について1回を超えない範囲で休日労働ができるということになります。ただし、時間外労働、休日労働を合わせても拘束時間の範囲内に収める必要はもちろんあります。
また、1か月の拘束時間(日勤で288時間)の計算でもご紹介しましたように、改正後は、日勤では、拘束時間13時間の休日労働を月1回行う、ことを想定していることにご注意願います。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
一緒に解決策を見つけましょう!
緊急時の適用除外業務とか、発生しないのが一番良いですよね。
でも、大災害等いつ起こるかわからないですよね。
あと、休日労働の扱いでは、運転手さん達への説明をお勧めします。法律上の休日といった考えがわかりにくいかもしれません。
どうやって管理していったものか、お悩みが生じるかもしれません。
お悩み事、または、さらに詳細をといった場合は、電話またはお問合せフォームをご利用ください。
お電話のお問合せ・相談予約
<受付時間>8:00~19:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。