トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
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選ばれる理由についてご紹介します。
自動車運転者は、労働基準法にくわえ、自動車運転者の改善基準告示による規制もあります。これらを御社の就業規則、関連諸規程に反映させることが必要です。ですが、就業規則、諸規程の作成、見直しは大変だと思います。確かに、有料・無料のひな型等の利用も考えられます。しかし、それらひな型を利用しても、どうしても手間暇がかかり、普段の業務に押されて結局途中で断念したといった話はよく聞きます。
上記を当事務所で担当させていただくことで、事業主さまはご自身の業務に専念いただき、また授業員さんたちとのコミュニケーション築くことが可能になります。
ご存じのとおり、自動車運転者の改善基準告示が改正され、2024年(令和6年)4月に施行されます。時間管理等での対応が必要となります。くわえて、特にトラック業界であれば、荷主さん問題への対応も頭のひねりどころだと思われます。「2024年問題」といわれる所以です。
こういった点について、アドバイス、情報提供、手続代行等を社労士がおこなうことで、事業主さまが知らなかった解決方法を見いだせることにつながります。
知らぬ間に法令違反を犯してしまうことはあり得ます。
当事務所の社労士は自動車運転者の時間管理、その他、自動車運転者特有の労使協定といった書類整備なども行えますので、安心しておまかせください。
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