受付時間

8:00~19:00
定休日:定めなし

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

090-5720-5096


トラック、バス、タクシー運送業の就業規則の作成、見直し

就業規則の作成・見直しが必要なのはわかるが、何をどうしたら良いかわからない。そういった悩みはありませんか?

確かに、労働関係法令の知識が必要であるし、特にトラック、バス、タクシーといった運送業の場合、改善基準告示による時間制限もあります。さらにそれが改正されており、就業規則または勤務規程へ改正内容を反映させることも必要となります。

どう対処したものか、方法を考えてみましょう。

就業規則作成・見直しを解決する3つの方法

  • お悩みを解決する方法1 とにかく自力でやっていく
  • お悩みを解決する方法2 ひな型を利用する
  • お悩みを解決する方法3 労働基準監督署、支援センター等に相談する

 

このような方法が考えられます。

とにかく自力でやっていく方法

ご自身で自力で記載していく、または、同業他社の就業規則を参考にしながら記載していくことも考えられます。

これだと、費用もかからず、ご自身が思うように、ご自身の経営理念を十分に反映させることができます。

ただ、ご自身が思うようにといっても、これは、あくまで法律の範囲内での話です。

また、他社の就業規則を参考にする場合、その他社の独自のやり方をそのまま引き継いでしまうことになるかも知れません。例えば、時間外労働の割増賃金は25%以上のところ、ある会社では時間外労働45時間以上の場合、その会社の独自の規定として35%の割増賃金と定めていたところがあったようでした。それをそのまま自社の就業規則に記載してしまっていて、そして、給与計算では法律どおり25%で計算していたため、結果として、未払い賃金が発生してしまった、といった事例も見かけました。

このように、自力でやっていくとしても、他社の就業規則を参考にするとしても、法律の知識なくしては、危険をともなうと思われます。

ひな型を利用する方法

既にご存じだと思いますが、厚労省もそうですし、各協会でもワード形式のひな型を提供しています。有償もあれば無償もあります。これだったら、必要に応じてご自身で書き換えていくことになります。このようなひな型を利用することが考えられます。また、この方法だと法律違反も避けられると考えられます。

ただ、ひな型はどの事業場でも使用できるような平均的・一般的な書き方であり、このままでの使用では、ちょっといかがなものだろう、という気がします。要は、会社の独自性、経営理念等をどう反映させるか、といった点がむずかしい、と言えるかと思われます。

また、以前に就業規則の見直しの相談を受けたとき、例えば、ひな型に「1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合の規定例」とか「1年単位の変形労働時間制を採用する場合の規定例」とか「場合分け」で書いてあるものも多いです。それを不要な箇所を削除せずにそのままコピー・ペーストしてしまい、いろいろな「場合」をそのまま就業規則に記載したままとなっている、といったこともありました。

ひな型を利用するとしても、いずれにしても、ひな型規定の細部まで見ていく必要があることには変わりありません。

監督署、支援センター等に相談する方法

監督署とか労働局とか、取り締まるのが役割だと思われている方が多いかと思います。しかしそうではなく、労働相談に応じたりとかも業務の一つです。そういった窓口で就業規則の見直しを相談するという方法もあります。また、「働き方改革推進支援センター」では、事業場へ訪問しての就業規則見直しのアドバイスを行う、といった活動もやっております。それを利用することも良い方法だと思います。さらに無料です。

ただ、このような窓口等では、記載例の提供とかのアドバイスを受けることができるのであり、実際に書いてはくれません。書くのはあくまでご自身です。

どうしても、文面、文章、条文の繋がり、といった細部については、ご自身でやっていくしかないかと思われます。

それでもお困りなら

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
一緒に解決策を見つけましょう!​

当事務所では、上のような「お悩み」を解決すべく、トラック、バス、タクシーそれぞれの就業規則、関連諸規程の作成、見直しをお受けいたしております。

もちろん、改善基準告示のみでなく、その他の規程、例えば、育児・介護休業規程の見直しといった、最近の法改正にともなう就業規則・関連諸規程のアップデート全般を手掛けております。

お悩みの方は、お気軽にお問合せください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-5720-5096
受付時間
8:00~19:00
定休日
特に設けておりません

お問合せはお気軽に

お電話のお問合せ・相談予約

090-5720-5096

<受付時間>8:00~19:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/5/10
改善基準告示の改正の内容をトラック、バス、タクシーそれぞれの事業につき、まとめました
2023/5/12
令和6年4月以降の36協定届(新様式)のご紹介ページを追加しました

サイドメニュー

村上直己
社会保険労務士事務所

住所

〒860-0862
熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14
ロマネスク黒髪501号

受付時間

8:00~19:00

定休日

定めておりません