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トラック、バス、タクシー運送業の36協定(令和6年4月以降)

36協定届の新様式の記載例が公表されました

令和6年4月1日以降、1年で960時間の時間外労働の制限が自動車運転者へ適用されます。

それにともない、36協定届の様式が改正されることになっているようです。記載例が公表されております。

このページでは、36協定届の新・旧比較で、ご紹介いたします。

まずは、直下にリンクを貼っております、「36協定の適正な締結」をご覧いただきたいと思います。

PDFの資料のまん中付近、2階建ての建物のような図式の部分にご注目いただきたいと思います。特に、1階の屋根部分「法律による上限(限度時間の原則)」が様式の使い分けに影響することになります。また、2階の屋根部分「法律による上限(特別条項/年6か月まで)」にも注意が必要です。

以下、資料「36協定の適正な締結」にもとづいてご紹介いたします。

改正前:

①限度時間の原則(1階の屋根部分)

1階の屋根部分が、

法律による上限(限度時間の原則)✔月45時間 ✔年360時

との記載になっていますよね。

②特別条項(2階の屋根部分)

そして2階の屋根部分には、

法律による上限(特別条項/年6か月まで)✔年720時間 ✔複数月平均80時間 ✔月100時間未満

と記載されています。

③適用猶予事業・業務

それから、その建物の右側に、時間外労働上限規制が5年間、適用猶予される事業・業務として、2番目に「自動車者運転の業務」が挙げてあります。

①、②、③、の使い分け

時間外・休日労働がどれだけ発生するかで、上記、①、②、③、それぞれの36協定届の様式の使い分けとなっています。

  • ①限度時間の原則:時間外労働が「月45時間、年360時間」内に収まる場合

この場合は、「様式第9号」を使用する

  • ②特別条項:時間外労働が「月45時間、年360時間」を超える場合

(時間外労働「年720時間」、時間外労働(休日労働含む)「複数月80時間、月100時間未満」の範囲で)

この場合は、「様式第9号の2」を使用する

  • ③自動車運転の業務に就くもの:「年720時間、複数月80時間、月100時間未満」が適用猶予されている

この場合は、「様式第9号の4」を使用する

それから、同じ事業場でも、

  • 自動車運転者には「様式第9号の4」を使用する(時間外、休日労働が多く発生している事業場)
  • 事務担当者、運行管理者、整備担当者等(自動車運転業務外)には、「様式第9号」または「様式第9号の2」を使用する

といった、使い分けをされているところが多いと思います。

ご参考までに、下に「様式第9号の4」のリンクを貼っております。左上部分に「様式第9号の4」とあります。

改正後:

改正後は、2種の様式

「様式第9号の3の4」

「様式第9号の3の5」

をいずれか、使い分けて使用することになるようです。下に記載例のリンクを貼っております。いずれも、左上部分に「様式第9号の3の4」「様式第9号の3の5」とあります。

なお、「様式第9号の4」は、令和6年4月以降は、廃止されることになるようです。

 

限度時間の原則(1階の屋根部分)を境にした使い分け

自動車運転の業務に就くもの、それ以外の業務に就くもの、両者とも同じ様式のへの記入となるようです。

2つの様式の使い分けとして、限度時間の原則(1階の屋根部分)に収まるか、超えるかでの使い分けとなりそうです。つまり、

  • 自動車運転者も含めて、時間外労働が「月45時間、年360時間」で収まるのであれば「様式第9号の3の4」
  • それを超えるのであれば、「様式第9号の3の5」

そして、「様式第9号の3の5」では、

①「下記②以外の者」

②「自動車運転の業務に従事する労働者」

となっており、自動車運転者とそれ以外の労働者を別々の欄に書き分ける形式となっているようです。

なお、特徴的なこととして、横長の表の下部分(右側の一番目のチェックボックスの部分の記載)の一文、「上記で定める時間数にかかわらず・・・」の文章の最後にカッコ書きで、「自動車運転の業務に従事する労働者は除く」との記載があります。

これは、要は、「上記で定める時間数にかかわらず・・・」の一文は、特別条項(2階の屋根部分)、つまり、「時間外労働年720時間、時間外労働と休日労働合わせて複数月平均80時間及び単月100時間未満」との上限については、自動車運転者は除かれる、ということになります。

時間外・休日労働の設定

自動車運転者についての年間の時間外労働は、令和6年4月から960時間となっておりますよね。

しかし「上記で定める時間数にかかわらず・・・」ということで、自動車運転者には、「時間外労働年720時間、時間外と休日労働合わせて複数月平均80時間で月100時間未満」といった制約はないことになります。

とは言っても、自動車運転者の時間外労働・休日労働ができる限度は、あくまで拘束時間の枠内です。

しかも、令和6年4月からは、「年」「月」「日」の拘束時間が変わってくることになりますよね。それに伴って、時間外・休日労働ができる時間数の見直しが必要となってきます。

今のうちから、改正後の拘束時間を意識した、時間外・休日労働の時間数設定を考えておかれることをお勧めします。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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36協定届の様式も変わりますが、時間外・休日労働の時間数の計算も変わってきますよね。

ところで、36協定届について、上にご紹介したところですが、文章での表現が大変厳しいと感じました。

上手くお伝えできてない部分が大変多いことだろうと思います。

わかりにくい点、不明な点、または、もっと詳細をといった場合には、お気軽にお問合せください。

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