トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
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令和4年12月23日に改善基準告示が改正されました。
施行日は令和6年4月1日です。
就業規則の見直しが必要となります。36協定も時間外・休日労働の時間設定も見直しが必要となります。また、運転手さん達への周知・説明も必要となってきます。
就業規則等の見直し、大変ですよね。
なかには、平成20年代はじめ、へたをすると平成10年代の就業規則を大切に保管されているところもあります。
しかし、法改正へ対応した就業規則等のアップデートは必要です。平成31年(令和元年)からは年次有給休暇の5日取得、また、ハラスメント防止規程、令和3年の法改正にともなった育児・介護休業規程、それから令和5年4月からは時間外労働60時間超についての割増賃金5割以上、これらを就業規則等に記載することが必要です。そして、令和6年4月に向けての改正改善基準告示を就業規則、タクシー運転者勤務規程などへ反映させることとなります。拘束時間については、月299時間が原則のところ、月288時間へ変更されます。その他も変更点が多いです。また、例外的な取扱いといったこれまでになかった考えも就業規則等に記載することになってきます。
タクシーでは歩合給を採用しているところが多いですよね。累進歩合制を採っているところは、さすがにまず見かけません。積算歩合制を採っている場合、賃金規程にどう書いたものか?計算式はどう書いたものか?工夫が必要な点です。
36協定も拘束時間が変わってくることで、時間外・休日労働の時間設定の見直しが必要となります。
ところで、労使協定にはいろいろな種類があります。36協定はちゃんとできているところが多いと思います。しかし、労使協定は36協定のみと思い込まれていることが多いと思います。例えば、車庫待ち協定、賃金控除の労使協定など、36協定とは別に労使協定の締結が必要なものもあります。これを知らないといったところが多いようです。
一度、点検してみませんか?
当然ですが、実際に運転するのは運転手さん達ですよね。運転手さん達が改正後の改善基準告示を知っていることが必要です。
社内での運転手さん達への説明会など、指導・教育も必要となってきます。その際、外部から講師担当を呼ぶことも考えられます。
料金については、一度訪問し状況を確認したうえで、無料見積もり(交通費別途)をと考えます。
上でお伝えした内容は、個々の会社で経営方針、運用状況等まちまちだと思います。
会社に個性に合わせた「手作り」だと考えております。敢えて料金表は作っておりません。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まずはお問い合わせいただき、訪問日程を調整させていただきます。その際、所在地によっては交通費をご負担願うこともあります。リッター当たり¥150としてリッター当たり20km走行、×走行距離でいかがでしょうか?
まず訪問させていただくことをと第一にと考えておりますが、場所的に訪問が困難な場合には、電話またはリモートでのやり取り、そしてデータのやり取り若しくは郵便のやり取り、といった方法も考えております。
お問い合わせの際にご相談させていただきます。
私から訪問させていただきます。就業規則、36協定その他書類、労務管理、時間管理がわかるものを見せていただくことになります。他にもご質問、困っていること等ありましたらお聞かせください。
電話等でのやり取りの場合は、メール添付にてデータを送付いただく、または書類の写しを郵送いただくといった方法になるかと思います。
訪問後、一度持ち帰り検討させていただき、見積もりをご提示いたします。2~3日、場合によっては1週間ほどお時間をいただきます。
例えば、就業規則の見直しのみといったスポットでの契約ももちろんお受けしております。ご検討いただければと思います。
いかがでしょうか。
このように、当事務所のサービスタクシー編なら、就業規則の見直しをはじめとした改正改善基準告示への対応が実現できます。
興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
このページを最後まで読んでくださった方へお礼申し上げます。
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