トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
村上直己社会保険労務士事務所
〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪1-11-14 ロマネスク黒髪501号
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タクシー事業について、改善基準告示の項目ごとの改正点について、見てゆきます。
それから、「その他、お知らせ」について、このページの下側をご参照ください。
まずは、直下に貼っているリンクの資料ご紹介です。
≪資料1≫
厚労省が公表している資料で、新旧対比となっています。ご参照いただければわかりやすいかと思います。なお、この資料は「とりまとめ案」の時点のものですが、内容に変化はないようです。
≪資料2≫
令和4年度版(現行)の改善基準告示の解説です。
≪資料3≫
令和6年4月施行の改正後の改善基準告示のパンフレットのリンクです。なお、36協定について、36協定届の様式も変更となるようです。現在は、自動車運転者は「様式第9号の4」、自動車運転者以外(事務員、運行管理者等)は「様式第9号」または「様式第9号の2」と様式を使い分けているところが多いかと思います。それが、「様式第9号の3の4」または「様式第9号の3の5」を使い、業務による使い分けは不要となりそうです。≪資料3≫の20ページ~25ページにかけて、解説・記載例が載っております。
≪資料4≫
改正後の改善基準告示に関してのQ&A集です。
≪資料3≫令和6年4月からのタクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
≪資料4≫改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A
令和6年4月から、自動車運転者の時間外労働が年間で最大960時間(休日労働含まず)となります。これをどう、改善基準告示へ反映させるかという点が、議論の焦点だったようです。
以下、項目ごとにご参照ください。
「誰が決めたのか」とか「現場も知らない国の役人が勝手に決めた」とかいった声や、ネットの書き込み等、様々な反響が生じているかと思います。
しかし、必ずしも行政が勝手に決めたというわけではないようです。改正に向けた議論では、もちろん厚労省は関与していたし、国交省からもオブザーバー参加していました。でも、議論の中心となって意見、主張を繰り出していたのは、公益代表、労働者代表、使用者代表の三者、特に労働者代表と使用者代表だったようです。その三者の議論の末、意見がまとまった、という状況です。こういった、いきさつはご理解いただきたいところです。ご参考までに、どういった方々が議論されていたか下にリンクを貼っています。
なお、それぞれの立場の代表の主張の根底にある考えを大雑把にまとめると、
運転者の健康確保のために時間短縮をはかりたい。また、運転者の高齢化も進行していることもあり、脳・心臓疾患の発症を防ぎたい。それが引いては、国民の安全を守ることにつながるのではないか。
長時間労働を容認するわけではないが、歩合制としている事業場が多いため、時間短縮としてしまうと賃金が下がることになり、収入減となれば、運転者不足とならないか。また、タクシーの需要は曜日、天候によっても変動する。1日の拘束時間を絞りすぎると、タクシーの需要と供給のバランスが崩れてしまいかねない。そこで、1日等の短期間での時間枠は緩くし、1月等での広い枠で時間管理し、柔軟性を持たせた働き方とできないか。
それぞれ、このような考えからの主張、意見だったようです。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
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