
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
社会保険労務士
2015年(平成27年)10月 社会保険労務士登録
2017年(平成29年) 8月 紛争解決手続代理業務付記登録
全国社会保険労務士会連合会
熊本県社会保険労務士会
こんにちは。社会保険労務士村上直己事務所の社会保険労務士、村上直己(ムラカミ ナオキ)です。
このたびは、当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、トラック・バス・タクシー運送業における労務管理、時間管理、就業規則等の整備を中心にサポートしております。
自動車運転者の方々には、労働基準法による規制に加え、改善基準告示による時間管理上のルールも適用されます。特に、改善基準告示は令和4年12月23日付けで改正され、令和6年4月1日から適用されています。
私は、トラック・バス・タクシー事業者さまの時間管理の状況や、就業規則をはじめとする労務管理関係書類を拝見する機会が多くありますが、そのなかには、10年以上前に作成した就業規則を現在も使用しており、その後の法改正に十分対応できていない事業場も見受けられます。
就業規則は、よく「会社のルールブック」といわれます。では、就業規則を整備する理由やメリットは何でしょうか。もちろん、法律上作成が求められていることも理由の一つですが、それだけではありません。例えば、従業員の方にとっては、仕事を進めるうえで「就業規則にこう定められているから、ここまではできる、ここから先はできない」と判断するための基準になります。また、事業主さまにとっても、「その行動は就業規則のこの規程に反しているので改めてほしい」と伝える際の根拠となります。つまり、就業規則は、職場における認識の共有や円滑なコミュニケーションを支える大切な土台になるのです。
現在は、改正された改善基準告示を踏まえ、就業規則や勤務規程等の見直しが求められています。また、拘束時間等の見直しに伴い、36協定における時間外・休日労働の時間設定についても再検討が必要となる場合があります。さらに、そのような変更内容について、運転者の方々へ丁寧に説明していくことも重要です。加えて、トラック業界では、いわゆる2024年問題、さらには2030年問題を踏まえた継続的な対応も欠かせません。
こうした見直しや対応は、日々の業務をこなしながら進めるには大きな負担となりがちです。だからこそ、運送業の実務に理解のある社会保険労務士に相談することで、見落としの防止や、実情に合った進め方につながります。
当事務所では、事業主さまの状況に応じて、就業規則等の見直し、労務管理書類の整備、時間管理への対応について、実務に即して丁寧にサポートいたします。
どうぞ何なりとお気軽にご相談ください。
お電話のお問合せ・相談予約
<受付時間>8:00~20:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。