
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
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(※)長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は継続8時間以上
順を追って確認していきます。まず検討すべきは、当該事案が休息期間の分割特例の適用対象に該当するか否かです。
改善基準告示上、休息期間の分割特例は、
継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
を前提として認められる取扱いです。
もっとも、(※)「長距離貨物運送に従事する自動車運転者であって…」との規定にあるとおり、休息期間の例外、すなわち宿泊を伴う長距離貨物運送に該当する場合には、「継続9時間以上」との部分は、「継続8時間以上」と読み替えることになります。
この点は、トラック事業、それからバス事業においても同様ですが、お問合せの多い事項の一つです。実務上、誤解が生じやすい論点であると思われます。
そもそも、休息期間の分割特例は、継続9時間以上の休息期間(原則の場合)を確保することが困難な場合に認められる例外的な取扱いです。
これに対し、継続9時間以上の休息期間(原則の場合)が確保されている場合には、そもそも休息期間の分割特例には該当しないものと考えられます。例えば昼間の勤務の途中に4時間以上の間隔が存在したとしても、その時間は休憩時間として取り扱われることとなるものと考えられます。
そして、休憩時間は拘束時間に含まれることとなりますので、この点は実務上、特に注意を要するところだと思われます。
従前は、「1回当たり4時間以上」とされていたところ、現在は、
1回当たりの下限が3時間以上
へと見直されています。
「合計○○時間以上・・・」の部分については、必要となる合計時間が、分割する回数によって異なります。
具体的には、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上が必要となります。
例えば、
このような分割も可能となります。
この点は、運転者ごとの事情や運行実態に応じた、一定の柔軟な運用を可能にするものといえます。
ただし、3分割とする場合には、
休息期間が分割される日が連続しないよう努めること
との努力義務が設けられています。
これは、分割休息が連続することにより運転者の疲労が蓄積することを防止する観点から設けられたものです。
「当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に…」とされる場合の「一定期間」については、
1か月程度
とされています。従前は「原則として2週間から4週間程度、最大2か月程度」とされていたのに対し、一定期間の上限は、改正により短縮されたことになります。
この点も、上記の3分割の連続回数に関する制限(努力義務)と同様、疲労の蓄積を防止する観点から設けられたものと考えられます。
Q&A集の休息期間の分割特例に該当ページのリンクは以下になります。ご参考になればと思います。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
このページでは、休息期間の分割特例についてご紹介しました。
運転者にとって柔軟な運用がしやすくなる方向での見直しといえます。
その一方で、場合分けが増えるため、実際の管理にあたっては迷いや負担が生じることもあるかもしれません。
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