
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
【原則】
拘束時間は、年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が281時間を超えないものとする。
【例外】
ただし、貸切バス等乗務者(※)については、労使協定により、年間6か月までは、年間3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を294時間まで延長することができるものとする。
この場合において、1か月の拘束時間が281時間を超える月が4か月を超えて連続しないものとする。
貸切バス等乗務者(※)については、下の③で改めてご紹介します。
これは、給与の締日、賃金台帳の作成、時間外労働時間の管理など、通常の労務管理との整合性が取りやすく、労務管理上の利便性が高いことが理由とされています。
281時間という数値は、「4週間平均で1週間当たり65時間」という基準を、1か月単位に換算したものと考えられます。
すなわち、1週間当たり65時間を7日で除して1日当たりの時間数を算出し、これに1か月の平均暦日数である約30.3日を乗ずると、次のとおり約281時間となります。
65時間 ÷ 7日 × 30.3日 ≒ 281時間
このように、281時間という数値は、1週間当たり65時間という基準を月単位に置き換えて示したものと理解することができます。
年間の拘束時間の上限は3,300時間とされていますが、この3,300時間という数値は、どのような考え方で設定されたのでしょうか。
この点は、時間を「労働時間」「休憩時間」「時間外・休日労働」に分けて考えると、理解しやすくなります。
1.まず、年間の労働時間は、1週間40時間の法定労働時間を前提に、
40時間 × 52週間(1年よりやや少ない) = 2,080時間
2.次に、休憩時間については、1勤務につき1時間、週5日勤務とすると、
1時間 × 5日 = 週5時間となり、これを1年分で見ると、
5時間 × 52週間 (1年よりやや少ない)= 260時間
3.この年間の労働時間2,080時間と、年間の休憩時間260時間を合計すると、
2,080時間 + 260時間 = 2,340時間
4.この2,340時間を12か月で割ると、
2,340時間 ÷ 12か月 = 195時間、つまり、この195時間が、時間外労働や休日労働を含まない場合の、1か月当たりの拘束時間といえます。
5.そして、これに1か月当たりの時間外・休日労働を80時間と想定すると、
195時間 + 80時間 = 275時間
6.さらに、これを1年分に換算すると、
275時間 × 12か月 = 3,300時間
となります。
このように、年間3,300時間という上限は、法定労働時間、休憩時間、そして1か月80時間の時間外・休日労働を前提に積み上げて考えた結果と見ることができます。
少し複雑ではありますが、このような考え方によって説明されています。
例外として、労使協定を締結することにより、1年及び1か月の拘束時間を延長することができます。
その場合の条件は、次のとおりです。
なお、1か月294時間という上限については、1か月の拘束時間281時間に加えて、拘束時間13時間の休日労働を1回行うことを想定し、
281時間+13時間=294時間
とされたものです。
また、「労使協定」というと、代表的なものとして36協定を思い浮かべる方が多いかと思います。36協定については、適切に手続きが行われている事業場も多いものと思われます。
しかし、労使協定には36協定以外にもさまざまなものがあり、それぞれの制度や目的に応じて、必要な協定を締結することが重要です。
実際には、「バス運転者の拘束時間延長に関する労使協定」については、理解が不足している事業場も少なくないようです。
また、この記載例のPDFファイルへのリンクも下に掲載しておりますので、あわせてご参照ください。
なお、このほかにも、4週平均1週及び52週間の拘束時間延長に関する労使協定や、運転時間延長に関する労使協定について、それぞれ記載例があります。これらについても、各ページにリンクを掲載しておりますので、ご確認ください。
さらに、これらの拘束時間延長や運転時間延長に関する労使協定は、36協定とは異なり、労働基準監督署への提出義務まではありません。
年間拘束時間3,300時間と月拘束時間281時間は、いずれも満たさなければならず、両者は「かつ」の関係にあります。
したがって、各月の拘束時間がすべて281時間であった場合には、
281時間 × 12か月 = 3,372時間
となり、原則である年間拘束時間3,300時間を超えることになります。
このような場合には、拘束時間延長に関する労使協定の締結が必要となります。
月単位の管理だけでなく、年単位での拘束時間管理にも十分注意が必要です。
【原則】
【例外】
貸切バス等乗務者(※)については、下の③で改めてご紹介します。
4週間平均1週間当たりの拘束時間は65時間。これは従前と変わりはありません。
1年間での管理でも3,300時間の上限が設定されておりますが、52週間の管理でも同じく3,300時間とされています。3,300時間の計算の根拠は、上記、1年間の拘束時間でご紹介したものと同じです。
ところで、52週間で3,300時間と4週平均1週間当たり65時間は、「かつ」の扱いとなります。つまり、両方の要件を同時に満たすことが必要です。
労使協定による拘束時間延長は、
以上の範囲で、拘束時間延長が認められます。
なお、労使協定については、上の1か月の拘束時間の個所でご紹介した通りです。PDFファイルのリンクは以下になります。ご参考いただければと思います。
上記、「1年及び1箇月の拘束時間」でも述べておりますが、52週及び4週間平均1週間当たりの拘束時間についても、52週間の拘束時間3,300時間と4週平均1週当たり拘束時間65時間は、いずれも満たさなければならず、両者は「かつ」の関係にあります。
したがって、4週間平均1週間当たりの拘束時間が全て65時間であった場合には、
65時間×52週=3,380時間
となってしまい、3,300時間を超えることになります。
このような場合でも、拘束時間延長の労使協定の締結が必要となります。
1週間単位の管理だけでなく、52週間単位での拘束時間管理にも十分注意が必要です。
貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転の業務に従事する者に限る。)、高速バスに乗務する者及び貸切バスに乗務する者(以下「貸切バス等乗務者」という。)
条文上の定義だけを読むと、正直なところ、何を意味しているのか分かりにくい印象があります。
要するに、従前は、路線バスのみを運行する営業所については、そもそも労使協定による拘束時間延長の対象外とされていました。これに対し、現在では、路線バスのみの営業所であっても、一定の場合には拘束時間延長の対象となり得ることになります。
もっとも、路線バスのみの営業所については、「一時的な需要に応じて行うものに限る。」とされており、適用場面はかなり限定されています。具体的には、各種イベント等に伴う臨時便、例えば、コンサート、野球やサッカーの試合、花火大会などの開催に対応する運行が想定されているものと考えられます。そのため、一般的・恒常的に認められるものではなく、あくまで限定的な取扱いといえます。
また、路線バスのみの営業所で拘束時間延長を行う場合であっても、当然ながら、拘束時間延長に関する労使協定の締結が必要となります。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
1か月・1年単位で管理していくのか、それとも52週・4週間平均の1週間単位で管理していくのか、既に方針お決まりのことと思います。
恐らく、1か月・1年単位での管理を選択されている事業場が多いのかと思われます。前述のとおり、締め日との整合や、時間外労働の管理といった労務管理上の利便性を踏まえ、この方法を採用されているのだと思われます。
もっとも、いずれの方法にもメリット・注意点があり、従前より柔軟に運用できる面がある一方で、その分、管理は複雑になりやすいという面もあり得ますいえます。自社に合った管理方法を選び、無理のない形で運用していくことが重要です。
「どちらの管理方法が自社に合っているのか分からない」「実際の管理方法をどう組み立てればよいのか不安がある」といった試行錯誤の場合には、早めに整理しておくことをおすすめします。
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