
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
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「就業規則の作成や見直しが必要であることはわかっているものの、具体的に何を、どのように見直せばよいのかわからない。」
そのようなお悩みはありませんか。
就業規則の作成・見直しには、労働基準法をはじめとする労働関係法令の知識が必要です。特に、トラック、バス、タクシーといった運送業では、労働時間や休日に関する規定だけでなく、改善基準告示による拘束時間、休息期間、運転時間等の制限も踏まえる必要があります。
さらに、改善基準告示の改正により、これまでの就業規則や運転者勤務規程の内容を、現在の基準に合わせて見直すことも重要となっています。
では、どのような点に注意して、就業規則の作成・見直しを進めればよいのでしょうか。
このページでは、運送業における就業規則の作成・見直しについて、考え方を整理していきます。
このような方法が考えられます。
就業規則をご自身で一から作成する、または、同業他社の就業規則を参考にしながら作成・見直しを進める方法も考えられます。
この方法であれば、外部に依頼する費用を抑えることができます。また、自社の経営方針や職場の実情を、ご自身の考えに沿って反映させやすいというメリットもあります。
ただし、「自社の考えに沿って作成する」といっても、それはあくまで労働関係法令の範囲内で行う必要があります。
また、他社の就業規則を参考にする場合には、その会社独自の取扱いまで、そのまま自社に取り入れてしまう可能性もあります。
例えば、時間外労働の割増賃金率は、法律上、原則として25%以上とされています。ところが、ある会社では、独自の規定として「時間外労働が45時間を超えた場合には35%の割増賃金を支払う」と定めていた例がありました。
この規定をそのまま自社の就業規則に記載してしまった場合、就業規則上は35%の割増賃金を支払う必要があることになります。にもかかわらず、給与計算では法律上の最低基準である25%で計算していたため、結果として未払い賃金が発生してしまう、ということも考えられます。
特に、トラック、バス、タクシーといった運送業では、労働基準法だけでなく、改善基準告示の内容も踏まえた規定づくりが必要となります。
このように、自力で作成・見直しを進める場合であっても、また、他社の就業規則を参考にする場合であっても、労働関係法令の知識がないまま進めてしまうと、思わぬリスクにつながる可能性があります。
就業規則の作成・見直しを進める方法として、就業規則のひな型を利用する方法も考えられます。
ご存じの方も多いかと思いますが、厚生労働省をはじめ、各種団体や協会などでも、Word形式などの就業規則のひな型が提供されています。有償のものもあれば、無償で利用できるものもあります。
ひな型を利用すれば、基本的な規定の構成や表現を参考にしながら、必要に応じて自社用に書き換えていくことができます。そのため、一から作成する場合に比べると、作業の負担を軽減できる方法といえます。また、一定程度、法令違反のリスクを避けやすいという面もあるかと思います。
ただし、ひな型は、どの事業場でも利用できるように、平均的・一般的な内容で作成されていることが多いです。そのため、ひな型をそのまま使用しただけでは、自社の実態に合わない内容となってしまう可能性があります。
特に、会社独自の運用、職場の実情、経営方針や労務管理の考え方をどのように反映させるか、という点は難しいところです。
また、以前、就業規則の見直しのご相談を受けた際に、ひな型の内容がそのままコピー・ペーストされていた例もありました。
例えば、ひな型の中には、
「1か月単位の変形労働時間制を採用する場合の規定例」
「1年単位の変形労働時間制を採用する場合の規定例」
といったように、複数の制度を想定して、場合分けで記載されているものがあります。
本来であれば、自社で採用しない制度に関する規定は削除するなど、内容を整理する必要があります。しかし、不要な箇所を削除しないまま、そのまま就業規則に残してしまうと、自社で採用していない制度まで、就業規則上は存在しているように見えてしまうことがあります。
その結果、実際の運用と就業規則の内容が一致しない、という問題が生じる可能性があります。
このように、ひな型を利用する場合であっても、単に空欄を埋めたり、社名を入れ替えたりするだけでは十分とはいえません。ひな型に記載されている規定の意味を確認し、自社に必要な規定かどうかを一つひとつ判断していく必要があります。
特に、トラック、バス、タクシーといった運送業では、労働基準法だけでなく、改善基準告示による拘束時間、休息期間、運転時間等の制限も踏まえる必要があります。
ひな型を利用する場合であっても、最終的には、自社の実態に合った内容となっているか、細部まで確認していくことが大切です。
労働基準監督署や労働局というと、「取り締まりを行う機関」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
もちろん、労働基準法等に基づく監督指導を行う機関ではありますが、それだけではなく、労働関係法令に関する相談に応じることも業務の一つです。
そのため、就業規則の作成・見直しについて、労働基準監督署や労働局の窓口で相談するという方法も考えられます。
また、「働き方改革推進支援センター」では、事業場への訪問支援により、就業規則の見直しについてアドバイスを行う場合もあります。無料で利用できる支援制度ですので、活用を検討する価値は十分にあると思います。
ただし、これらの窓口では、一般的な考え方や記載例の紹介、法令上の注意点についてのアドバイスを受けることはできますが、就業規則そのものを作成してくれるわけではありません。
実際に、自社の就業規則としてどのような文面にするか、どの条文を残し、どの条文を削除するか、各条文をどのようにつなげていくか、といった作業は、基本的には事業場側で行う必要があります。
したがって、相談窓口を利用することは有効な方法ではありますが、最終的には、自社の実態に合わせて、条文の細部まで確認しながら作成・見直しを進めていく必要があります。
特に、運送業では、労働時間や休日の規定だけでなく、改善基準告示に基づく拘束時間、休息期間、運転時間等の管理も関係してきます。そのため、一般的な記載例を参考にするだけではなく、実際の勤務形態や運用に合わせた規定づくりが重要になります。
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関連する内容をより詳しく確認できるページもございますので、労務管理の見直しや今後の対応を検討される際の参考として、ぜひご一読ください。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
ここまで、就業規則の作成・見直しを進める方法として、
をご紹介しました。
いずれの方法にもメリットはありますが、実際には、条文の作成、規定同士の整合性、自社の勤務形態への反映、法改正への対応など、細かく確認しなければならない点が数多くあります。
当事務所では、このような就業規則に関するお悩みに対応するため、就業規則や関連諸規程の作成・見直しをお受けしております。
もちろん、改善基準告示への対応だけでなく、育児・介護休業規程をはじめ、最近の法改正に伴う就業規則・関連諸規程のアップデート全般にも対応しております。
就業規則は、作成して終わりではなく、実際の労務管理に使える内容になっていることが大切です。
当事務所では、単に条文を整えるだけでなく、事業場の実情を確認しながら、勤務実態に合った就業規則・関連諸規程の整備をお手伝いいたします。
就業規則の作成・見直しでお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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