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2日平均1日の運転時間
4週平均1週の運転時間
連続運転時間、運転の中断、軽微な移動

ここでは、

①2日平均での1日当たりの運転時間
②4週間を平均して1週間当たりの運転時間
③連続運転時間・運転の中断、軽微な移動

を見てゆきます。

①2日を平均した1日当たりの運転時間

2日を平均した1日当たりの運転時間は、9時間以内。

2日平均1日当たりの運転時間について

2日平均1日当たりの運転時間については、

  • 特定の日を起算日として、始業時刻から48時間ごとに区切って考える
  • ここでいう「2日」とは、暦上の2日間ではなく、始業時刻から連続する48時間をいう
  • そのうえで、この2日間の運転時間を平均した1日当たりの運転時間は、9時間以内に収める

②4週間平均1週間当たりの運転時間

【原則】

4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、40時間以内。

【例外】

貸切バス等乗務者(※)については、労使協定により52週間のうち16週間まで、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲内において、 4 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間を44時間まで延長が可能。

4週間を平均した1週間当たりの運転時間について

【原則】

4週間を平均した1週間当たりの運転時間は、40時間以内とされています。これは、条文に記載されているとおりです。

【例外】対象となる運転者に注意

運転時間管理の考え方自体は従前とおりです。

「運転時間延長の労使協定」を締結した場合には、52週のうち16週までについて、52週の総運転時間を2,080時間以内としたうえで、4週間を平均した1週間当たりの運転時間を44時間まで延長できる取扱いとなっています。

もっとも、その対象となる運転者については、「1か月または4週間平均1週間の拘束時間」の管理と同様に、貸切バス等乗務者、すなわち、路線バスのみの営業所に所属する運転者も含まれることになります。

貸切バス等乗務員とは

拘束時間のページでもご紹介しておりますが、重要な点ですので、ここでも改めてご説明いたします。

貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転の業務に従事する者に限る。)、高速バスに乗務する者及び貸切バスに乗務する者(以下「貸切バス等乗務者」という。)

要するに、以前は、路線バスのみの営業所については、そもそも労使協定による拘束時間延長及び運転時間延長の対象外とされていました。

これに対し、現在では、路線バスのみの営業所であっても、一定の場合には拘束時間延長・運転時間延長の対象となり得ることになります。

もっとも、路線バスのみの営業所については、「一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転業務に従事する者に限る」とされており、対象はかなり限定されています。

これは、各種イベント等に伴う臨時便、たとえばコンサート、野球・サッカーなどの試合、花火大会等に対応する運行が想定されているものと思われます。

そのため、通常の路線バス運行全般が直ちに対象となるわけではありません。

また、路線バスのみの営業所において拘束時間延長または運転時間延長を行う場合であっても、当然ながら、拘束時間延長または運転時間延長に関する労使協定の締結が必要となります。

運転時間延長の労使協定については、記載例のリンクを下に掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください。

なお、拘束時間については1か月単位での管理ができることになっていますが、運転時間については、1か月単位で管理する仕組みは設けられていません。「4週平均1週間及び52週」のみでの管理となっています。この点は注意が必要です。

③連続運転時間、運転の中断、軽微な移動

【原則】

  • 連続運転時間は、4時間以内
  • 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要
  • 運転の中断は、1回が連続10分以上としての分割が可能

【例外】

  • 軽微な移動

連続運転時間、運転の中断、軽微な移動について

連続運転時間、運転の中断

連続運転時間と運転の中断は、以下のとおりです。

  • 連続運転時間は、最大4時間
  • 30分以上の運転の中断が必要
  • 1回が10分以上として分割が可能
  • 運転の中断が合計30分の経過した時点で、時間の計算がリセットされ、新たな連続運転が始まる。
「軽微な移動」の考え方

連続運転時間や運転の中断に関する考え方に加え、新たに「軽微な移動」という考え方が取り入れられています。

これは、たとえば消防車や救急車などの緊急車両を通行させるため、あるいは交通渋滞を避けるために、運転の中断として停車している状態からバスを少し移動させた場合であっても、一定の範囲であれば「軽微な移動」として取り扱う、という考え方です。

従前は、10分未満で、わずかでもバスを動かすと運転の中断に当たらないのではないか、という問題が生じやすい面がありました。

そこで、「軽微な移動」の取扱いは、そのような場面に一定の柔軟性を持たせるためのものといえます。

特に、街中の運行が多い路線バスでは、こうした考え方が問題となる場面も比較的多いのではないかと思われます。

「軽微な移動」の例のPDFファイルのリンクを下に貼っております。

「軽微な移動」の具体例

上のPDFファイルの例について、改正前(「現行」の欄)と改正後(「見直し後」の欄)を左から順に比較してみます。

  1. まず、2時間連続で運転した後、20分間の運転の中断を予定していたようです。しかし、12分間中断した時点でパトカーを通行させるため、6分間バスを移動させています。この6分間は、改正前であれば連続運転時間に算入されることになりますが、改正後は「軽微な移動」として、連続運転時間から除かれます。
  2. その後、2分間停車していますが、これはいずれにしても運転の中断には該当しません。
  3. その後、運転を再開し、1時間30分経過したところで再び運転を中断しています。今度は、15分間中断した後に消防車が通行するため、10分間バスを運転しています。この10分間も、改正前であれば連続運転時間に算入されますが、改正後は「軽微な移動」として連続運転時間から除かれます。
  4. さらに、その後8分間停車していたところ、救急車を通行させるため再度移動し、14分間経過しています。この8分間の停車も、いずれにしても運転の中断には該当しません。

以上を改正前と改正後でそれぞれ累計すると、次のようになります。

改正前では、2時間+6分+1時間30分+10分で合計226分、すなわち3時間46分の連続運転時間となります。したがって、この時点で4時間まで残り14分しかありません。しかも、運転の中断として評価できるのは12分+15分の合計27分にとどまり、必要な30分に達していません。

これに対し、改正後では、運転の中断そのものの合計時間は改正前と同じく27分です。もっとも、途中の「軽微な移動」は連続運転時間から除かれるため、その分、連続運転時間にはなお30分の余裕があることになります。

軽微な移動が生じた場合の記録等

軽微な移動については、距離や場所について特段の制限は設けられていません。

もっとも、軽微な移動を行った場合には、その内容を適切に記録しておくことが重要です。

具体的には、

  • 軽微な移動の前後の場所
  • 軽微な移動が必要となった理由
  • 軽微な移動に要した時間

といった点を、運転日報に記録する必要があります。

実務上は、こうした取扱いについて、運転者の方々へあらかじめ十分に周知しておきたいところです。

軽微な移動の注意点

「軽微な移動の考え方について(バス)」のPDFファイル下部の「考え方」にも記載がありますが、軽微な移動については、次のような点に注意が必要です。

  • いったん停車又は駐車した状態からの移動に限られること
  • 1回の連続運転(最大4時間)につき、軽微な移動は合計30分までであること
  • 1回当たりの軽微な移動については、特に下限はなく、1分程度であっても対象となり得ること
  • 1回の連続運転の中で、軽微な移動の合計が30分を超えた場合には、その超えた部分は連続運転時間として扱われること
  • 軽微な移動は、あくまで連続運転時間から除外されるにとどまり、労働時間、拘束時間、運転時間(2日平均1日当たり、4週間平均1週間当たり)からは除外されないこと
  • 運転の中断が合計30分以上となって連続運転時間がリセットされた場合には、軽微な移動の取扱いもリセットされること

このように、軽微な移動は一定の柔軟性を認めるものではありますが、適用範囲や取扱いを正しく理解しておく必要があります。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。

新たに「軽微な移動」の考え方が導入されています。

運転の中断に一定の柔軟性が持たせられたことは、実務上、よい面もあるかと思います。

その一方で、実際の管理や記録の方法については、かえって悩ましく感じられる場面もあるのではないでしょうか。

もっとも、特に貸切バスでは、このような場面に頻繁に遭遇するわけではないかもしれません。

ただ、いざ該当する場面が生じたときに備えて、あらかじめ考え方を整理し、事業場内で共有しておくことは大切です。

どのように管理していくべきか、また、どのように運転者へ周知していくべきか、お悩みが生じることもあるかと思います。

当事務所では、こうした実務上のご相談にも対応しております。

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