受付時間

8:00~20:00
定休日:定めなし

お気軽にお問合せ・ご相談ください
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

090-5720-5096

タクシー事業 改善基準告示の詳細

はじめに

改善基準告示は、自動車運転者の労働時間、拘束時間、休息期間、運転時間などについて定められたルールです。

タクシー事業では、地域の移動を支える重要な役割を担う一方で、早朝・深夜の対応、需要の波に応じた営業、待機時間や走行時間のバランスなど、独特の勤務実態があります。

そのため、毎日の安全な運行を続けていくためには、運転者の健康に配慮しながら、無理のない時間管理を行うことがとても大切になります。

改善基準告示の対象となるのは、会社などに雇用されている「労働者」であって、主として四輪以上の自動車の運転業務に従事している方です。

日常的に運転業務に就いているタクシー運転者が、基本的な対象となります。

一方で、個人タクシーの方は、労働基準法上の「労働者」には当たらないため、改善基準告示の直接の対象ではありません。

もっとも、旅客自動車運送事業においては、安全確保の観点から、勤務時間や乗務時間について適切な管理が求められます。したがって、事業主自身が運転する場合であっても、実務上は改善基準告示の考え方を意識した運行・時間管理が大切になるといえます。

タクシー事業では、日勤・夜勤・隔日勤務など、事業場によって勤務形態がさまざまです。

また、出庫前後の点呼や車両の確認、営業中の待機、帰庫後の業務なども含めて、実態に即した時間管理が求められます。単に運転している時間だけを見るのではなく、勤務全体を適切に把握していくことが重要です。

タクシー運転者の時間管理は、法令に対応するためだけのものではありません。

安全運行を支え、お客様に安心してご利用いただくためにも、また、運転者が無理なく働き続けられる職場環境を整えるためにも、欠かすことのできない取組みです。

改善基準告示の内容を正しく理解し、日々の運行管理や勤務体制の見直しに活かしていくことが、これからのタクシー事業にはますます重要になっています。

個人事業主についての注意点

個人タクシーを営む方は、一般的には自ら事業を行う個人事業主であり、雇用されている労働者ではありません。そのため、労働基準法や、労働者を対象とする改善基準告示が、そのまま直接適用されるわけではないと考えられます。

もっとも、個人タクシーであっても、旅客自動車運送事業として、輸送の安全を確保することは重要です。

つまり、個人タクシーの場合、労働基準法上の「労働者」として改善基準告示の直接適用を受ける、というわけではありません。

しかし、安全管理・過労防止の観点からは、改善基準告示の考え方を踏まえた勤務時間・乗務時間、拘束時間等の管理が求められる、という理解が重要になります。

「個人事業主だから労働時間管理は関係ない」と考えるのではなく、過労運転の防止、事故防止、利用者の安全確保のために、日々の乗務時間や休息の確保について、きちんと説明できる状態にしておくことが大切だと考えられます。

各項目のポイント

自動車運転者の36協定について

自動車運転者の36協定は、一般的な業種の36協定とは大きく異なり、慎重な確認と適切な整備が求められる特殊な内容となっています。

とくに、改善基準告示との関係や実際の運行・勤務の実態を踏まえた対応が必要となるため、形式的に作成しただけでは十分とはいえない場合もあります。

そのため、現在の36協定が実態に合っているか、不備なく整備できているかを見直すことは、今後の労務管理において非常に重要です。

当事務所では、自動車運転者に特有の36協定について、実務に即した視点から分かりやすくご案内しております。別途詳しくご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。

その他、お知らせ

改善基準告示については、さまざまなお考えがあるかと思います。

ですが、これは行政だけで一方的に決められたものではなく、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者が、それぞれの立場から意見を出し合い、議論を重ねたうえで取りまとめられたものです。

その議論の中では、運転者の健康と安全はもちろん、現場の実情、営業の継続、要員確保、利用者への安定した輸送サービスの提供といった点も踏まえながら、さまざまな意見が交わされてきました。

タクシー事業は、地域の移動を支え、通院・通勤・買物・観光・深夜早朝の移動手段としても重要な役割を担う公共性の高い事業です。

そのため、時間管理のあり方は、事業運営において非常に重要なテーマとなります。

時間管理の見直しに伴って、賃金への影響を心配される声があるのも自然なことです。

とくにタクシー事業では、歩合給制度を採用している事業者も多く、拘束時間や労働時間の整理は、日々の賃金計算や歩合給の設計、割増賃金との関係にも関わってきます。

そのため、改善基準告示への対応を考える際には、運行や勤務の見直しだけでなく、賃金計算の仕組みについてもあわせて整理していくことが大切です。

その一方で、運転者の負担をできるだけ軽減し、安全で安定したタクシー営業を続けていくための職場環境づくりは、今後ますます大切になっていきます。

とりわけ、日勤・夜勤・隔日勤務など勤務形態が多様であるタクシー事業では、自社の実情に応じた無理のない時間管理が求められます。

現在は、運転者不足への対応や、無理のない勤務体制の確保、働きやすい職場環境の整備など、事業者だけでは解決が難しい課題について、地域の実情や関係先との連携も含めた見直しが進められています。

関係省庁においても、安全対策、担い手確保、働き方改革の推進に向けた取組が進められています。

こうした変化に適切に対応していくためには、自社の営業実態や勤務体制を踏まえたうえで、無理のない形で整理と準備を進めていくことが大切です。

また、歩合給制度を採用している場合には、時間管理と賃金計算との関係についても十分に確認し、実態に合った形で整えていくことが重要です。

現場に合った進め方を検討したい場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

関連情報のリンク

ご参考までに、関連情報のリンクを下に貼っております。

村上直己社会保険労務士事務所
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。​​​

現在掲載している内容は、現時点で把握している情報をもとにご案内しております。

今後、追加や変更が生じた場合には、随時、内容を更新し、できる限り最新の情報をお届けしてまいります。

また、新たな解釈や実務に役立つ情報が得られた際には、適宜、補足・追加してまいります。

さらに詳しいご説明や、貴社の状況に応じたご相談をご希望の場合は、お電話またはお問合せフォームより、どうぞお気軽にご連絡ください。

お問合せ・ご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-5720-5096
受付時間
8:00~20:00
定休日
特に設けておりません

無料相談・お問合せはお気軽に

お電話のお問合せ・相談予約

090-5720-5096

<受付時間>8:00~20:00
(出られない場合は折り返しご連絡いたします)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/5/10
改善基準告示の改正の内容をトラック、バス、タクシーそれぞれの事業につき、まとめました
2023/5/12
令和6年4月以降の36協定届(新様式)のご紹介ページを追加しました

サイドメニュー

社会保険労務士
村上直己事務所

住所

〒861-8039
熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33

受付時間

8:00~20:00

定休日

設けておりません