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自動車運転者の36協定

運送業における36協定は、一般的な事業場の36協定とは異なり、自動車運転者特有の注意点があります。特に、令和6年4月以降は、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、特別条項付き36協定を締結する場合でも、年間の時間外労働は960時間までとされています。

さらに、自動車運転者の場合、時間外労働は36協定で定めた時間数の範囲内であればよい、というだけではありません。改善基準告示により、時間外労働も拘束時間の枠内に収めなければならない点に注意が必要です。

このページでは、自動車運転者の36協定の特殊性、その場合の時間外労働時間の計算方法、さらに実務上の注意点について、できるだけわかりやすくご紹介いたします。

下のリンクに、厚生労働省のリーフレット「36協定の適正な締結」と、「様式第9号の3の4」および「様式第9号の3の5」とそれぞれの記載例、それから、「36協定書」の記載例を掲載しております。必要に応じてご参照ください。なお、それぞれの記載例はトラック事業を想定したものですが、バス事業、タクシー事業でも変わりはありません。

自動車運転者の36協定届における様式の使い分け

まずは、上のリンクに掲載しております厚生労働省のリーフレット「36協定の適正な締結」をご覧ください。

1ページ目の中央から右側にかけて、2階建ての建物のような図式が掲載されています。この図式では、1階部分に「法律による上限(限度時間)」、2階部分に「法律による上限(特別条項/年6か月まで)」が示されています。

様式の使い分けを考えるうえでは、まず、1階部分の「限度時間」の範囲内で確実に収まるかどうかが重要になります。自動車運転者について、時間外労働が1階部分の限度時間内で確実に収まるのであれば、「様式第9号の3の4」を使用します。

一方で、限度時間を超える時間外労働が見込まれ、図式でいう2階部分の「特別条項」にまで達するのであれば、「様式第9号の3の5」を使用することになります。

具体的には、自動車運転者を含めた従業員全員が、時間外労働が「月45時間・年360時間」の範囲内で確実に収まるのであれば、「様式第9号の3の4」を使用します。なお、1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、「月42時間・年320時間」が限度時間となりますので、この点にも注意が必要です。

特別条項付き36協定届「様式第9号の3の5」の特徴

「様式第9号の3の5」は、限度時間を超える時間外労働が見込まれる場合に使用する、特別条項付きの36協定届です。

特徴的なことは、「様式第9号の3の5」では、労働者の区分が、

①「下記②以外の者」

②「自動車の運転の業務に従事する労働者」

に分かれており、自動車運転者と、それ以外の労働者を同じ様式内の別々の欄に記載する形式となっています。たとえば、運行管理者、配車係や事務員などは①の欄、自動車運転者は②の欄に記載することになります。

また、横長の表の下部にあるチェックボックスの記載があります。ここには、「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」と記載されていますが、その末尾には「自動車の運転の業務に従事する労働者は除く」との括弧書きがあります。

つまり、自動車運転者については、一般の労働者に適用される「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内」という規制や、「月45時間を超えることができるのは年6か月まで」という規制は適用されません。その代わり、特別条項付き36協定を締結する場合には、時間外労働は年960時間以内(休日労働は含まず)とされます。

もっとも、これは自動車運転者について長時間労働が自由に認められるという意味ではありません。自動車運転者については、36協定とは別に、改善基準告示による拘束時間、休息期間、運転時間等の管理も必要となるため、36協定の上限と改善基準告示の両方を確認しながら運用することが重要です。

なお、上記の年960時間(休日労働は含まず)の「休日労働」について、ここでいう「休日労働」とは、会社のカレンダー上の休日すべてを指すものではなく、労働基準法第35条の休日、つまり法定休日(毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない)に労働させた時間を指します。

36協定の特別条項における時間外労働等の上限時間の考え方

自動車運転者については、36協定の特別条項を定める場合であっても、時間外労働の上限は年960時間以内とされています。

なお、この年960時間には、休日労働の時間は含まれません。ただし、休日労働が別枠で無制限に認められるわけではなく、改善基準告示上の拘束時間の範囲内で管理する必要があります。

では、1日、1か月については、どのように上限時間を考えればよいのでしょうか。

この点、自動車運転者については、時間外労働・休日労働を行う場合であっても、改善基準告示で定められた拘束時間の枠内に収める必要があります。

そのため、36協定に記載する時間数を検討する際には、法定労働時間や休憩時間を差し引いたうえで、拘束時間の上限から逆算して考えることになります。

  • まず、1日についてです。

1日の拘束時間の上限は、原則として15時間です。

たとえば、1日の法定労働時間を8時間、休憩時間を1時間とすると、時間外・休日労働を含まない通常の拘束時間は、次のとおり9時間となります。

8時間+1時間=9時間(時間外労働を含まない拘束時間)

この場合、1日の拘束時間の上限15時間から9時間を差し引くと、

15時間-9時間=6時間

となります。

したがって、1日については、6時間が上限の目安となります。

なお、トラック事業における「宿泊を伴う長距離貨物運送の場合の例外」では、一定の要件のもとで、1日の拘束時間を16時間まで延長できる場合があります。この場合には、

16時間-9時間=7時間

となり、7時間が上限の目安となります。

  • 次に、1か月についてです。

1か月については、トラック、バス、タクシー事業のそれぞれのページでも拘束時間の計算根拠を説明していますが、ここでは、次のように考えます。

1か月の法定労働時間は173時間、22日勤務として休憩時間は22時間、したがって、1か月あたりの時間外・休日労働を含まない拘束時間は、

173時間+22時間=195時間

となります。

この195時間を基準として、各事業の1か月の拘束時間の上限から差し引いて考えます。

  • トラック事業の場合、1か月の拘束時間は、原則として284時間以内とされています。そのため、

284時間-195時間=89時間

となり、原則では89時間が上限の目安となります。

また、拘束時間延長の労使協定により、1か月の拘束時間を310時間まで延長したとすると、

310時間-195時間=115時間

となり、115時間が上限の目安となります。

  • バス事業の場合、バス運転者の1か月の拘束時間は、原則として281時間以内とされています。

281時間-195時間=86時間

となり、86時間が上限の目安となります。

また、拘束時間延長の労使協定により294時間まで延長した場合には、

294時間-195時間=99時間

となり、99時間が上限の目安となります。

  • タクシー事業の日勤勤務の場合です。

日勤勤務者の1か月の拘束時間は、288時間以内とされています。そのため、

288時間-195時間=93時間

となり、93時間が上限の目安となります。

もっとも、これらの計算は、あくまで法定労働時間を月173時間、休憩時間を月22時間として算出した場合の目安です。

実際には、事業場ごとの所定労働時間、休憩時間、休日数、月の日数、勤務割などによって変わります。

また、1か月の拘束時間だけでなく、年間の拘束時間や、時間外労働の年960時間以内という上限も同時に満たす必要があります。

そのため、36協定の特別条項を定める際には、単に「1か月で何時間まで可能か」だけでなく、年間を通じた拘束時間・時間外労働時間・休日労働の管理まで含めて確認しておくことが重要です。

特別条項を適用する場合の割増賃金率は35%が必要なのか

36協定において、時間外労働が限度時間を超え、特別条項の適用が必要となる場合の割増賃金率について、注意していただきたい点があります。

まずは、次のリンクをご確認いただければと思います。

「様式第9号の3の5」と「協定書」のいずれも記載例です。問題となる箇所を、青色の楕円で囲っています。

なお、「協定書」の方は、2ページ目の下の部分になります。

記載例の青色の楕円内では、

「限度時間を超えて労働させる場合の割増率は35%とする。」

と記載されています。

この点について、「35%とする必要があるのか、それとも25%のままでよいのか」というお問合せを受けたことがあります。

また、運送業者様の36協定を確認していると、記載例をそのまま書き写して、「35%」と記載されているケースも少なくありません。

では、なぜ記載例では「35%」とされているのでしょうか。

この点については、次の「36協定の適正な締結(注意点)」を再度ご確認いただきたいと思います。こちらも、該当箇所を青色の楕円で囲っています。

「36協定の適正な締結」の1ページ目、下の箇所には、次のような記載があります。

”限度時間を超えた労働に係る割増賃金率については、25%を超える率とするよう努めてください。”

つまり、限度時間を超える時間外労働については、割増賃金率を25%超とするよう努めることが求められています。ただし、これはあくまで努力義務です。

恐らく、この25%超の努力義務を受けて、記載例では35%と書かれているものと思われます。

もっとも、就業規則や賃金規程において、

「限度時間を超えた時間外労働については、割増率を35%とする。」

と定めている場合には、その規程に従って35%で計算する必要があります。

一方で、就業規則や賃金規程にそのような定めがない場合には、法律上当然に35%としなければならない、というわけではありません。

この場合、通常の時間外労働と同じく、25%の割増率のままでも差し支えないことになります。

重要なのは、36協定の記載だけを見るのではなく、就業規則、賃金規程、実際の賃金計算の方法など、事業場全体の運用を確認することです。

36協定には、実態に合った割増率を記載する必要があります。

記載例に「35%」と書かれているからといって、必ずしもそのまま書き写せばよい、というものではありません。

記載例では、なぜ「35%」とされているのかについて、十分な説明がされているとはいえず、少し分かりにくい部分だと思います。この点は、特に注意していただきたいところです。

なお、「36協定書」の青色の楕円で囲っている次の行の、つまり同じページの最後の行の

「1か月60時間を超える時間外労働については、50%の割増率とする。」

という部分については、法律上の取扱いとして、そのとおりです。

関連するページのご紹介

こちらのページをご覧いただいた方には、下記のページもあわせてご覧いただいております。

関連する内容をより詳しく確認できるページもございますので、労務管理の見直しや今後の対応を検討される際の参考として、ぜひご一読ください。

村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。

このページでは、36協定届の様式や、時間外・休日労働の考え方についてご紹介しました。

内容が多岐にわたるため、少し長めの説明となってしまいました。

自動車運転者の36協定については、様式が通常の36協定とは異なるだけでなく、時間外労働・休日労働の時間数の考え方や、特別条項を適用する場合の記載内容にも注意が必要です。

また、36協定届の記載例や説明文は、表現がやや厳格で分かりにくい部分もあり、実際に自社の運用へ落とし込むとなると、判断に迷う場面も少なくないと思われます。

当事務所では、運輸・運送業における36協定届の作成・見直し、時間外労働・休日労働の時間数の整理、就業規則や賃金規程との整合性の確認などについて、ご相談をお受けしております。

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