
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
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これは、従来から設けられていた「緊急輸送・危険物輸送」(適用除外対象業務)に関する改善基準告示の適用除外とは別に、新たに設けられた規定です。
EU諸国でも、このような例外的な取扱いが定められており、今回の規定はそれらを参考にしたものとされています。
また、トラック事業及びバス事業についても、同様の規定が新設されています。
まず、「厚生労働省労働基準局長が定める通常予期し得ない事象」は、上記1~4に限定されています。「これに準ずる事由」といった包括的な定めは設けられておらず、対象はあくまで客観的かつ限定的な事象に限られています。
なお、終業時刻間際での乗車、泥酔者への対応、その他乗客の都合による事象についても、「通常予期し得ない事象」に含めるべきではないか、との意見もあるかもしれません。運送の引受け義務により、乗車拒否ができない場合があることもあり得ことによります。
しかし、乗客都合などの曖昧な事由まで含めてしまうと、例外の範囲が広がりすぎるおそれがあります。そのため、人為的な事情までは含めず、客観的に確認できる事由に限定されたものと考えられます。
また、「当該事象は、通常予期し得ないものである必要があり、例えば、平常時の交通状況から事前に発生を予測することが可能な道路渋滞等は、これに該当しない」とされています。
さらに、上記1.~4.には、いずれも「運転中に」という文言が用いられています。これは、運転を開始する前には予期し得なかった事象であることを求める趣旨の現れといえるでしょう。
例えば、
こういった例が挙げられています。
次に、「客観的な記録が認められる場合」としては、次の1、2のいずれの記録も必要とされています。
1.運転日報上の記録として、
2.予期し得ない事象の発生を特定できる客観的資料として、事象に応じて例えば、
このような記録や資料も適宜整備し、運転日報とあわせて綴じて保管しておく、といった対応が想定されます。
なお、「ホームページの写し」とありますが、これは、プリントスクリーンによるハードコピーで足りるものと考えられます。
上記の「客観的資料」については、ホームページの写し等を入手できない場合もあり得ます。
そのような場合には、運転日報に可能な限り詳細な内容を記載することにより、対応が認められる場合もあるようです。具体的には、
その他関連する事情など、できるだけ多くの情報を運転日報に記載しておく必要があります。
なお、これはあくまで「やむを得ず客観的な記録が得られない場合」の措置ですので、この方法を常態化させることは適切ではないと考えられます。
次に、「時間」の取扱いについてです。
「通常予期し得ない事象」に対応した時間については、1日(日勤)および2暦日(隔日勤務)の拘束時間から除くことができるものとされています。
一方で、1か月の拘束時間からは除外できない点には注意が必要です。
したがって、月末や締日直前に「通常予期し得ない事象」に遭遇した場合には、1日または2暦日の拘束時間については除外できたとしても、1か月の拘束時間では限度時間を超過してしまう、ということも考えられます。
この点について、Q&Aでは「余裕を持った勤務割を毎月作成することが望ましいです。」と記載されています。
もっとも、そもそも「通常予期し得ない事象」である以上、どの程度の余裕を見込んでおけばよいのか、判断が難しい面も残ります。
いずれにしても、このような事象に遭遇した場合には、事象の内容、発生時刻、対応時間、道路状況等について、できる限り詳細な記録を残しておくことが重要だと思われます。
「通常予期し得ない事象」に遭遇した後の休息期間についても、注意が必要です。
タクシー事業においては、当該事象に対応した後、次の休息期間を与える必要があります。
継続11時間以上
継続24時間以上
つまり、通常予期し得ない事象への対応により拘束時間が長くなった場合には、その後の休息期間についても、通常より長めに確保する必要があるということです。
なお、参考までに、トラック事業およびバス事業では、通常予期し得ない事象に遭遇した後の休息期間についても、通常の休息期間と同様に、
継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない
ものとされています。
この点は、タクシー事業とは取扱いが異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
予期し得ない事象への対応時間に係る賃金、つまり、労働時間として扱うべきかについては、「予期し得ない事象への対応時間は、休憩に該当しない限り、労働時間として取り扱う必要があることはいうまでもない。」とされています。
そのため、当該時間が休憩時間に当たらない限り、労働時間または時間外労働として処理する必要があり、当然に賃金支払の対象となります。
見落としやすい点でもありますので、注意しておきたいところです。
ご参考までに、上部にQ&Aの該当ページ抜粋へのリンクを掲載しております。あわせてご確認ください。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
「通常予期し得ない事象」に遭遇した場合の例外的な取扱いでは、運転日報への記載と、客観的資料の保存が非常に重要になります。
また、当該事象に対応した時間をどこまで除外できるのか、その後の休息期間をどのように確保するのかなど、拘束時間・休息期間の管理も、これまで以上に複雑になることが考えられます。
特に、この取扱いは新設されたものであり、実際の運用場面では、判断に迷うケースも出てくるかもしれません。
「どのような記録を残せばよいのか」
「拘束時間や休息期間をどのように管理すればよいのか」
「運転日報や社内ルールをどのように整備すればよいのか」
このようなお悩みがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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