
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
改善基準告示は、自動車運転者の労働時間や拘束時間、休息期間、運転時間などについて定められたルールです。
毎日の運行を安全に行っていくためには、運転者の健康に配慮しながら、無理のない時間管理を行うことがとても大切になります。
改善基準告示の対象となるのは、会社などに雇用されている「労働者」であって、かつ、主として四輪以上の自動車の運転業務に従事している方です。
バス事業でいえば、路線バスや貸切バス、高速バスなどで、日常的に運転業務を担当されている運転者の方が基本的な対象となります。
一方で、個人事業主の方は、労働基準法上の「労働者」には当たらないため、改善基準告示の直接の対象ではありません。
ただし、旅客自動車運送事業では、勤務時間や乗務時間について適切な管理が求められており、実務のうえでは改善基準告示の考え方を踏まえた対応が大切になります。事業主自身が運転する場合などであっても、実務上は改善基準告示を意識した運行・時間管理が重要になります。
バス運転者の時間管理は、法令に対応するためだけのものではありません。安全運行を支え、利用者の安心につなげ、働きやすい職場環境を整えていくためにも欠かせない取り組みです。
改善基準告示の内容を正しく理解し、日々の運行管理や勤務体制の見直しに活かしていくことが大切です。
個人事業主として業務委託契約を締結している場合には、「労働者性なし」と判断されるのが一般的です。しかし、業務の実態によっては、労働基準法上の「労働者性あり」と判断される場合があります。仕事の受諾の自由、業務遂行に対する指示命令、時間・場所の拘束、代替性の有無、報酬の性質などを踏まえ、契約名目ではなく実態で判断されるためです。バス事業においてはレアケースといえるかもしれませんが、業務委託の形式を採っているから大丈夫、とは限らず、実務の運用まで含めた確認が重要です。
自動車運転者の36協定は、一般的な業種の36協定とは大きく異なり、慎重な確認と適切な整備が求められる特殊な内容となっています。
とくに、改善基準告示との関係や実際の運行・勤務の実態を踏まえた対応が必要となるため、形式的に作成しただけでは十分とはいえない場合もあります。
そのため、現在の36協定が実態に合っているか、不備なく整備できているかを見直すことは、今後の労務管理において非常に重要です。
当事務所では、自動車運転者に特有の36協定について、実務に即した視点から分かりやすくご案内しております。別途詳しくご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
改善基準告示については、さまざまなお考えがあるかと思います。
ですが、これは行政だけで一方的に決められたものではなく、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者が、それぞれの立場から意見を出し合い、議論を重ねたうえで取りまとめられたものです。
その議論の中では、運転者の健康と安全はもちろん、現場の実情、運行の継続、要員確保、利用者への安定したサービス提供といった点も踏まえながら、さまざまな意見が交わされてきました。
バス事業は、利用者の安全と地域の移動手段を支える公共性の高い事業であるだけに、時間管理のあり方はとても重要なテーマです。
時間管理の見直しに伴って、賃金への影響を心配される声があるのも自然なことです。
その一方で、運転者の負担をできるだけ軽減し、安全で安定したバス運行を続けていくための職場環境づくりは、今後ますます大切になっていきます。
現在は、運転者不足への対応や、無理のない運行体制の確保、働きやすい職場環境の整備など、事業者だけでは解決が難しい課題について、自治体や関係先との連携も含めた見直しが進められています。
関係省庁においても、安全対策、担い手確保、働き方改革の推進に向けた取組が進められています。
こうした変化に適切に対応していくためには、自社の運行実態や勤務体制を踏まえたうえで、無理のない形で整理と準備を進めていくことが大切です。
現場に合った進め方を検討したい場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご参考までに、関連情報のリンクを下に貼っております。
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