
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
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タクシー事業において、改善基準告示の適用除外業務に、以下の2点が加わっています。
トラック事業では、従前から「緊急輸送」や「危険物輸送」など、公益性・緊急性の高い一定の業務について、改善基準告示の適用除外業務が規定されていました。
現在では、その適用除外業務の考え方が、タクシー事業にも一部取り入れられています。
具体的には、
「災害対策基本法及び大規模地震特別措置法に基づき、都道府県公安委員会から緊急通行車両であることの確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務」
について、改善基準告示の適用が除外されることになります。厚生労働省のタクシー運転者向け資料でも、緊急通行車両として確認を受け、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務が、適用除外業務として示されています。
緊急通行車両とは、
「大震災等大規模災害等が発生した場合、災害対策基本法等に基づく交通規制が実施され、車両の通行が禁止される。ただし、災害応急対策等に従事する車両は、緊急通行車両として都道府県公安委員会から確認を受けると、標章及び証明書が交付され、標章を車両に掲示することで規制区間を通行することができる。」
こととなっています。
このような業務は、人命救助や災害拡大防止など、大規模災害発生時の応急対策として行われるものであり、公益性・緊急性が高い業務です。そのため、改善基準告示の適用除外業務として位置付けられたものと考えられます。
つまり、大規模災害時などにおけるタクシー事業者の緊急輸送への対応を念頭に置いたものといえます。
ただし、適用除外業務に従事する期間を含む一定期間内であっても、適用除外業務に従事していない期間については、通常の業務となり改善基準告示が適用されます。したがって、「緊急輸送に関係する業務だからすべて除外される」というわけではなく、実際に適用除外業務に該当する期間を明確に区分して管理することが重要です。
なお、バス事業についても、同様に適用除外業務が新設されています。
日勤:9時間+24時間=33時間
隔勤:22時間+24時間=46時間
休日の取扱いについて、「休息期間+24時間」とする基本的な考え方自体は、従前から変更ありません。
ただし、2024年4月から休息期間の下限の原則が日勤では「8時間」から「9時間」へ引き上げられたため、結果として、休日として確保すべき時間の考え方にも影響が生じることになりました。
つまり、
9時間+24時間=33時間
となり、継続して33時間以上の時間が確保されて、はじめて1つの休日として取り扱われることになります。
隔日勤務でも同じ考え方です。
休日労働の回数は、2週間について1回を超えないものとする。
休日労働について、確認のため記載いたします。
ここでいう「休日労働」とは、労働基準法第35条に定める休日、すなわち、
「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」
いわゆる法定休日に労働させる場合を指します。
自動車運転者については、この法定休日における休日労働は、2週間について1回を超えない範囲で行うことができるものとされています。
もっとも、休日労働が認められる場合であっても、時間外労働や休日労働を含めた全体の時間管理については、改善基準告示に定める拘束時間の範囲内に収める必要があります。
村上直己社会保険労務士事務所の
村上直己です。
最適な解決策を考えてまいりましょう。
緊急時の適用除外業務は、できれば発生しないことが一番です。
しかし、大規模災害等は、いつ発生するかわかりません。万一の場合に備え、どのような業務が適用除外の対象となるのか、また、その際にどのような記録や管理が必要となるのかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。
また、休日労働の取扱いについては、運転者の皆さまへの事前説明をお勧めします。労働基準法上の休日、改善基準告示上の休日、そして「休息期間+24時間」という考え方は、実務上わかりにくく、事業場内でも認識に差が生じやすい部分です。
こうした点を曖昧なままにしておくと、時間管理や休日労働の判断に迷いが生じ、後々の労務トラブルにつながる可能性もあります。
当事務所では、運送業の労務管理、改善基準告示への対応、休日労働や休息期間の整理について、実務に沿ったサポートを行っております。
「自社の管理方法で問題ないのか確認したい」
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