
トラック・バス・タクシー運送業の労務管理、就業規則は熊本の社労士
社会保険労務士村上直己事務所
〒861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南3-3-33
受付時間
改善基準告示は、自動車運転者の労働時間や拘束時間、休息期間などについて定めたルールです。
対象となるのは、労働基準法第9条に該当する「労働者」、つまり会社などに雇用されている労働者てあって、かつ、四輪以上の車両の運転業務を中心に担当している労働者となります。一般的な貨物運送業のドライバーの方はもちろん、業務の実態によっては、自家用トラックで配送を担当する方が対象となる場合もあります。適切な時間管理は、法令対応のためだけでなく、無理のない運行と安全の確保のためにも欠かせません。
では、業務委託である個人事業主としてトラック運送に従事されている方は対象となるものかですが、個人事業主であれば、労働基準法上の「労働者」には当たらないため、改善基準告示の直接の対象ではありません。ただし、国交省側からみると、貨物自動車運送事業では、関係法令に基づいて勤務時間や乗務時間の基準を守ることが求められており、その内容には改善基準告示の考え方が反映されています。そのため、個人事業主の方であっても、実務上は改善基準告示を踏まえた運行・時間管理が重要になります。
トラック運転者の時間管理は、いまや事業運営に欠かせない重要な課題です。改善基準告示は、拘束時間や休息期間などの基本ルールを示すものであり、雇用されるトラック運転者の方はもちろん、個人事業主として運送業に携わる方にとっても、実務上しっかり意識しておきたい基準です。安全運行の確保、法令遵守、そして働きやすい職場づくりのためにも、内容を正しく理解し、日々の運行管理に活かしていくことが大切です。
個人事業主として業務委託契約を締結している場合には、「労働者性なし」と判断されるのが一般的です。しかし、業務の実態によっては、労働基準法上の「労働者性あり」と判断される場合があります。仕事の受諾の自由、業務遂行に対する指示命令、時間・場所の拘束、代替性の有無、報酬の性質などを踏まえ、契約名目ではなく実態で判断されるためです。トラック業界においても、業務委託の形式を採っているから大丈夫、とは限らず、実務の運用まで含めた確認が重要です。
自動車運転者の36協定は、一般的な業種の36協定とは大きく異なり、慎重な確認と適切な整備が求められる特殊な内容となっています。
とくに、改善基準告示との関係や実際の運行・勤務の実態を踏まえた対応が必要となるため、形式的に作成しただけでは十分とはいえない場合もあります。
そのため、現在の36協定が実態に合っているか、不備なく整備できているかを見直すことは、今後の労務管理において非常に重要です。
当事務所では、自動車運転者に特有の36協定について、実務に即した視点から分かりやすくご案内しております。別途詳しくご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
改善基準告示については、さまざまな受け止め方があるかと思います。もっとも、これは行政だけで一方的に決められたものではなく、公益代表・労働者代表・使用者代表の三者が、それぞれの立場から意見を出し合い、議論を重ねたうえで取りまとめられたものです。
議論においては、運転者の健康と安全、現場の実情や荷主対応、さらには取引環境や商慣行の見直しといった点を踏まえ、さまざまな意見が交わされてきました。
時間管理の見直しに伴い、賃金への影響を心配される声もありますが、一方で、運転者の負担軽減と、物流を安定して続けていくための環境整備は、今後ますます重要になっています。
現在は、荷待ちや附帯業務、適正な運賃・料金など、事業者だけでは解決しにくい課題について、荷主様や元請企業様も含めた取引全体の見直しが進められています。関係省庁においても、トラックGメンによる是正指導をはじめ、物流効率化や取引適正化に向けた取組が進められています。
こうした変化に適切に対応するためには、自社の実態を踏まえた整理と準備が欠かせません。現場に合った進め方を検討したい場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
ご参考までに、厚生労働省公表の関連情報のリンクは以下になります。ご参考いただければと思います。
村上直己社会保険労務士事務所
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